第6.故人の免許証の返還手続

1.免許証の返納義務

 免許証の権利関係については道路交通法に規定があります。

 

 道路交通法105条は、「免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかったときは、その効力を失う」と規定し、免許が失効することを定めています。

 

 そして、道路交通法107条は、免許が失効したときは、すみやかに、免許証を返納しなければならないと規定しています。

 

 免許の保有者が死亡した場合には、その後、免許証の更新を受けることが不可能となりますので、明文の規定はありませんが、有効期限の経過を待たず、死亡によって当然に免許証が失効すると解釈されています。

 

 したがって、免許証の保有者が死亡した場合には、すみやかに、警察署に免許証の返納を行う必要があります。

 

2.遺族の手続

 警察署は、人の生死に関する情報を市役所と共有していないため、保有者が死亡した事実を知りません。

 

 そのため、遺族は、保有者が死亡したことを証明する死亡診断書ないし死亡の事実が記載された戸籍謄本を、免許証と一緒に警察署に提出する必要があります

 

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