相続税について
相続は多くの場合で突然発生するため、葬儀やその他たくさんの手続きのあとに行うことになります。
特に、相続税の申告に関しては準備が遅れてしまうケースが多いです。そもそも、相続税は一定以上の財産を相続した場合のみ発生するので、実際に相続税申告を行うのは、相続全体の10%にも満たないといわれています。
かといって相続税申告の対象であるにも関わらず、申告をしなかったり申告漏れがあったりすると、税務署からなんらかのペナルティを課される可能性があります。
ご自身のケースが相続税の申告対象なのかどうか判断するためには、制度の概略を知っておくことが重要です。
相続税とは
相続税の計算方法は、一言でいうと相続した財産の総額に定められた税率をかけ合わせる、というものです。
しかし注意しなければならないのが、相続財産の全てが課税対象ではなく、基礎控除という非課税枠がある点です。
これらを考慮して計算をしなくてはなりません。
また、相続税の対象となる財産と、そうでない財産があることにも注意しなくてはなりません。
相続税の基礎控除について
基礎控除とは、相続人の人数によって定められる非課税枠を指します。
相続財産の合計額から基礎控除を引いた分が、課税対象となる相続財産となりますので、相続財産の合計額が基礎控除額よりも少ない場合は、課税対象の財産がなく相続税は非課税となります。
相続税が非課税となる場合は、そもそも税務申告の義務もありません。
では、その基礎控除はどのように計算するのかについて説明します。
基本的には、
相続人の人数×600万円+3,000万円
が基礎控除額になります。
例えば、相続人が2人の場合は、
2×600万円+3,000万円=4,200万円
相続人が3人の場合は、
3×600万円+3,000万円=4,800万円
が基礎控除額となります。
このように一般的には、相続人が多いケースほど基礎控除額が多いということになります。
上記の計算式より、相続財産が最低でも3,600万円以上ないと、相続税は発生しません。
なお、被相続人(亡くなった方)に身寄りがおらず相続人がいない場合は、
基礎控除額は、0×600万円+3,000万円=3,000万円となります。
また、相続人に含まれない第三者が、遺産を受け取るケースでは、基礎控除額は3,000万円として相続税を算出します。
相続人の人数を確定させるためには、被相続人の戸籍を取得して読み解く必要があります。
なかには、実際に戸籍を取得したところ、思っていた相続人数と異なっていた場合などがあります(被相続人が再婚しており、前婚の相手との間に子どもがいた場合など)。
相続人が変わると基礎控除額も変更になり、相続税申告の要否にも関わります。
相続人の人数がはっきりしない場合は、弁護士など専門家にご相談されることをおすすめします。
相続税の計算方法
相続税の主な計算方法の流れとしては、
1 被相続人の財産を把握する
2 遺産を金銭で評価する
3 葬儀費用や負債を控除する
4 税額を控除する
となります。
まず、亡くなった方の財産に何があるのか、全体像を把握します。なお、生命保険金や3年以前に受け取った贈与などみなし相続財産も含まれることには十分注意してください。
その後、預貯金以外の財産(土地や建物など)を金銭で評価した場合の額を把握します。
全てを金銭で評価したら、そこから負債や葬儀費用を控除します。
最後に、遺産分割によって相続人それぞれに分配される財産額を計算し、個別に取得する財産額に対して定められた税率をかけ合わせて、各相続人が支払わなくてはならない相続税額を計算します。
預貯金以外の財産の評価方法
相続税を計算するためには、預貯金以外の財産を金銭で評価しなくてはなりません。主には、土地や建物等が例としてあげられます。
これらにはそれぞれ評価方法があり、適切な方法を選ばなくてはなりません。
土地の評価方法
主だった土地の評価方法として、路線価方式というものがあります。
路線価方式では、毎年7月に国税庁が公表する路線価と呼ばれるものを使用します。
路線価とは宅地の1平方メートルあたりの価格のことで、これに相続した土地の面積をかけ合わせて、全体の評価額を算出します。
この方法を使用して評価した場合、時価と比べると約8割程度の金額になるといわれています。
建物の評価方法
建物は、土地とは別に評価を行わなくてはなりません。
自宅として使用している建物の評価については、毎年所有者へ送られてくる「固定資産税についての納税通知書」に固定資産の税評価額が記載されています。
この額が、建物の相続財産としての評価額となります。
自宅として使用していない賃貸物件などは、評価が異なりますので専門家にご相談されることをおすすめします。
生命保険の評価方法
被相続人が生命保険に加入していた場合、亡くなったあとに相続人が保険金を受け取ることがあります。
生命保険金は、あくまで保険会社との契約会社に基づき、保険会社が支払うお金です。そのため、相続財産には含まれず遺産分割の対象にならないことが一般的です。そのため、相続財産ではないと考える方も多いです。
しかし、生命保険の支払われるお金の出どころは被相続人の財産であるため、相続税の制度においては、相続財産とみなされ相続税の対象となります。
ですが、生命保険金全てが課税対象となるわけではなく、法定相続人の人数×500万円が、生命保険金総額から控除されます。
例
保険金額:600万円
相続人:配偶者、子ども1人
上記の例だと、生命保険金の控除額は、500万円×2=1,000万円 です。
控除額が、受け取る予定の保険金額よりも多いため、この保険金については非課税となります。
その他の注目すべき税控除
上記で説明したものの他にも、
・配偶者が取得する財産総額が1億6,000万円以下であれば、配偶者に相続税が発生しない「配偶者の税額軽減」
・被相続人の死亡時点で、未成年の相続人がいる場合、その相続人が18歳(※)になるまでの年数×10万円が、相続税額から差し引かれる「未成年者の税額控除」
などがあり、ご自身のケースに応じて適用させなくてはなりません。
(※)令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」となります。
まとめ
この記事では、相続税の計算方法や、主要な控除制度について説明しています。
実際に相続税の計算を自分でやろうとしても、複雑だったり、本当に合っているか不安になったりします。
特に相続人の人数が多い場合や、預貯金以外の相続財産が複数ある場合には、調査も複雑になります。
その一方で、税務署のチェック体制は近年厳しくなる傾向にあり、相続税の計算に誤りがあれば即座に指摘される可能性があります。
そのため、相続税の課税対象となり得る財産がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。
弊所では、税理士との連携をしながら相続案件を進めて参ります。遺産分割や相続税の計算を専門家にまかせてしまいたいとお考えなのであれば、ぜひご相談ください。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。