相続放棄の手続きと流れについて弁護士が解説
相続に関するご相談を伺っていると、「相続放棄をしたいのですが、手続きは自分でできますか?」と聞かれる機会があります。
相続放棄は、ご自身でも対応が可能ですが、手続きに期限があるためスムーズに進めなければならなかったり、提出にいくつか書類が必要だったりと手間もかかります。
というのも、相続放棄手続きの期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内なのです。
そのため、ご自身の負担を減らすためや期限を過ぎてしまわないために、弁護士や専門家に依頼される方が多いのも事実です。
この記事では、相続放棄の手続きや流れについて説明します。
下記説明を読んでみて、「自分には難しそうだ」と感じられた場合は、できるだけ早い段階で弁護士へご相談ください。
相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人(相続権を持つ人)が、被相続人(亡くなった)人が残した財産の一切の相続を拒否することです。
相続の一切を拒否する、という言葉が意味するのは、相続財産のプラスの財産もマイナスの財産もどちらも受け取らない、ということです。
相続放棄を検討すべき場合
基本的には、相続財産の中で「プラスの財産(預金や不動産など)」よりも明らかに「マイナスの財産(借金など)」
が多い場合に相続放棄を検討します。
その他、プラスの財産が多い場合でも、相続争いが発生しそうな場合に「親族同士の争いに関わりたくない」ことを理由に相続放棄を検討される方もおられます。
その他、亡くなった方と生前交流がなかったという方も多いです。
具体的に相続放棄を検討するのであれば、まずは被相続人の財産がどれくらいあるのかを把握しておくことが重要です。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産があるか否か、またプラスの財産とマイナスの財産のバランスはどうか、をまず確認しましょう。
ご自身での財産調査が難しい場合は。弁護士が代わりに行うことも可能です。
「いろんな銀行に預金が分散されている」「不動産がたくさんある」といったお悩みを持つ方は、専門家へのご相談もご検討ください。
相続放棄の流れ
相続放棄の手続きの流れについては、主に
・相続放棄をすべきか否かの検討
・相続放棄申述先の管轄家庭裁判所を確認
・必要書類の用意
・裁判所で申し立ての手続き
・相続放棄申述受理通知書を受け取る
となります。
それぞれのフェーズについて説明します。
相続放棄をすべきか否かの検討
上記でも説明しました通り、まずは相続放棄をした方が良いのか、通常通り相続をするべきなのかについて検討します。
検討の際には、
・財産がどれだけあるか
・相続において争いが発生する余地があるか
といったことを事前にある程度把握しておくとスムーズです。
マイナスの財産は被相続人本人の借金だけでなく、住宅ローンや奨学金など誰かの借金の連帯保証人になっていたケースも考えられます。
自宅に届いている郵便物や、故人が管理していた書類の中に借金の有無を匂わせるようなものがないか確認しておくと良いでしょう。
申述先の管轄家庭裁判所を確認する
相続放棄を申述する管轄家庭裁判所は、被相続人が死亡した時の住所を管轄する家庭裁判所です。
裁判所のホームページを確認すれば、被相続人の住所を管轄しているのが、裁判所のどの本庁・支部・出張所かを確認できます。
必要書類の用意
相続放棄をすることが決まった場合は、必要書類を揃えて申し立て準備を進めていかなくてはなりません。
基本的に必要な書類としては、
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・放棄を申し立てる人の戸籍謄本
・収入印紙800円分
・返信用郵便切手
です。
ただし、被相続人と相続放棄を申し立てる人との関係によっては、追加で戸籍謄本が必要な場合があります。
申述人が被相続人の配偶者の場合
被相続人が死亡した事実の記載がある戸籍謄本
申述人が被相続人の孫など代襲相続人の場合
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子(あるいはその代襲相続人)が既に死亡している場合は、その死亡が記載されている戸籍謄本
・申述人より下の代の直系尊属(子、孫など)が死亡している場合にはその死亡が記載された戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続者
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子(あるいはその代襲相続人)が死亡している場合は、その死亡が記載されている戸籍謄本
・被相続人の直系尊属が死亡している場合は、その死亡が記載されている戸籍謄本
・代襲相続人が申請者の場合、本来の相続人が死亡したことが記載されている戸籍謄本
その他にも、その方の事情によって必要書類が追加となる可能性があります。
申し立て
必要書類が揃ったら、被相続人の住民票の届け出がある場所を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。
申立は、原則相続放棄をする相続人本人が行います。もし、当該相続人が未成年である場合は、その親など法定代理人が申し立てることができます。
なお、相続放棄の申し立ては、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に行わなくてはなりませんので注意してください。
期限内に申し立てを終わらせるように、準備を進めなくてはならないのです。
受理通知書が届く
申立から概ね2~3週間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
申し立てた相続放棄が受理されたことを示す通知書ですので、この受け取りを以て相続放棄手続きは完了です。
相続放棄の注意点
相続放棄をする場合には、いくつか注意しておくべき点もあります。
ここでは、特に注意しておくべき事項について説明します。
申し立て期限は相続発生を知ってから3ヶ月
ここまでで何度か登場していますが、相続放棄の申し立てには期限があります。
申立は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に行わなくてはならないのです。
ここで注意すべきなのは、あくまで「相続の開始を知った時」から3ヶ月なのであって、故人が亡くなった日から3ヶ月ではありません。
例えば、親族と疎遠になっており、亡くなったことを知らなかった場合は「亡くなったことを知った日」から3ヶ月となります。
間に合わない場合は、申述期間伸長の申請を
財産調査に時間がかかり、期限内の相続放棄が難しい場合は、相続放棄のための申述期間伸長の申請が可能な場合があります。
申述期間伸長の申請は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。
必ず期間の延長が認められるわけではありませんが、どうしてもスケジュールが間に合わない場合は検討してみても良いでしょう。
ご自身では手続きが難しい、あるいは時間がかかって期限内の準備が難しいと感じられた場合は、専門家へのご相談をおすすめします。
代襲相続は発生しません
相続放棄とは、「その相続人は最初から相続権を持っていなかった」という状態にすることです。
よって、代襲相続(本来相続人となる人が既に死亡していた場合にその子供などが代わりに相続すること)はありません。
例えば、ある父親が亡くなって、その妻と子供が法定相続人となるケースを考えます。
相続人の一人である子供が既に亡くなっている場合は、その子供、つまり亡くなった父親から見て孫が相続人となります。
よって、法定相続人は妻と孫になります。これが代襲相続です。
しかし、上記の事例で、亡くなった子供が相続放棄をしていた場合、「そもそも最初から子供は相続権をもっていなかった」と扱われますので、孫は法定相続人にはなれません。法定相続人は妻のみとなります。
被相続人の財産を処分してはいけない
被相続人の財産を処分した場合、「法定単純承認」と言われ自動的に遺産を相続したとみなされます。
一度相続したとみなされてしまうと、相続放棄の申述が受理されることはありません。
そのため、放棄の申し立てが受理されるまでは、故人の財産の処分には十分慎重にならなくてはなりません。
その他、被相続人の財産を隠匿した場合も申し立てが不受理になります。
ただし、被相続人の預金を引き出して葬儀費用にあてたり、墓地や墓石など埋葬に必要な費用に当てた場合は別とみなされるケースがあります。
相続放棄のご相談は弁護士法人iへ
上記の説明を読んだ上で、
・難しそうだと思った
・自分で上手くできるか不安だ
と感じられた方は、弊所へご相談ください。
相続放棄の問題は、その方の状況によって様々なケースに枝分かれしています。場合によっては、被相続人の債務整理を検討しなくてはならない可能性もあります。
ご自身で対応することに少しでも不安を感じられたのであれば、弁護士法人iへご相談ください。
相続に関するご相談は、初回無料でご対応いたします。どうぞお気軽にご連絡ください。