相続放棄のメリットとデメリットについて
相続放棄は、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
財産には、プラスのもの(預金や不動産など)とマイナスのもの(借金やローンなど)がありますが、それらの一切を相続する権利を放棄することが相続放棄なのです。
世間一般では、「マイナスの遺産がある=相続放棄」という図式を思い浮かべる方が多いように見受けられます。
しかし、遺産に借金があるからといって必ずしも相続放棄をすべきとは限りません。
相続放棄には、メリットとデメリットの両面があるのです。
実際に手続きを行う前に、「自分の場合、相続放棄をすべきか否か」を十分検討する必要があります。
ご自身での判断が難しい、専門家の意見を聞いてみたいという方は、弁護士法人iへご連絡ください。弁護士が適切なアドバイスを致します。
相続放棄のメリット
相続放棄をする場合のメリットについてご説明します。
主に、
・被相続人の借金を相続しなくて済む
・相続争いに巻き込まれずに済む
などが考えられます。
被相続人の借金を相続しなくて済む
相続放棄の一番のメリットとも言えるのが、借金から解放されることです。
もし被相続人に借金がある場合、相続人の間で法定相続分にしたがって引き継がなくてはなりません。
一度引き継いだあとは、債権者から返済を求められることになります。
親族の不手際だから、と借金があることを承知で相続される方もおられますが、やはりその後の返済には苦労がつきまとうのです。
相続争いに巻き込まれずに済む
一度相続放棄をしてしまえば、「最初からその人には相続権がなかった」という状態になります。
もちろん、相続人ではなくなるため、相続に関する利害関係から離れられます。
相続人同士で複雑な揉め事が起こりそうな場合や、被相続人との交流がなく相続に関わりたくない場合などは、放棄をすることで煩わしい思いをしなくて済みます。
ただし、相続そのものからは離れることができますが、親族同士の繋がりは消えるものではありません。
一切のいざこざから解放されるわけではない点には注意しておくべきでしょう。
相続放棄のデメリット
続いてデメリットです。
相続放棄のデメリットとして考えられるのは、
・一度放棄したら取り消せない
・遺産全てを手放さなくてはならない
・遺産を処分すると放棄が認められなくなる
・相続人に変動があり、思わぬトラブルが起こる可能性がある
などがあります。
それぞれ説明します。
一度放棄したら取り消せない
相続放棄は一度手続きを進めてしまうと、原則取り消しはできません。
「他の相続人にマイナスの遺産しかないと言われていたのに、実はプラスの遺産の方が多かった」
などの理由でも、撤回や取り消しができない可能性が極めて高いです。
放棄を検討されているなら、事前に被相続人が残した遺産全体をきちんと把握した上で、どうするかを考えるようにしましょう。
正確な数字を把握するのが難しいのであれば、弁護士にご依頼いただければ財産調査を実施します。
遺産全てを手放さなくてはならない
相続放棄をすると、マイナスの遺産だけでなくプラスの遺産も手放さなくてはなりません。
例えば、被相続人に借金があったため相続放棄をした場合、それまで住んでいた不動産なども手放さなくてはならないのです。
この場合、プラスの遺産が発生したら受け入れるという限定承認という方法を取ることもできます。が、限定承認は相続人全員の同意が必要で、全員で行わなくてはなりません(ただし相続放棄をする人がいる場合は認められます)。
相続人の中に、「限定承認は嫌だ」という人がいれば、手続きが進められません。
自分のケースの場合、どの選択肢が最善かを事前にじっくり検討する必要があります。
遺産を処分すると放棄が認められなくなる
相続放棄の手続きをしても、その前後の行動によって放棄が認められなくなる可能性があります。
例えば被相続人の財産を使用したり、処分をしたりしたケースが当てはまります。
財産を処分したことで、相続を承認したものと判断されるからです。特に、被相続人と同居していた相続人が放棄を検討している場合は慎重に行動されることをおすすめします。
ただし、被相続人の葬儀代などを遺産から捻出する場合には、単純承認と判断される可能性は低いでしょう。
相続人に変動があり、思わぬトラブルが起こる可能性がある
相続放棄をすると、手続きを行った相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。それにより、当初の相続順位が変動し、思わぬ人が相続人になる可能性があります。
例えば、母が亡くなって相続が発生し、その子供のみが相続人だった場合を考えます。母に借金があったため、子供が相続放棄をすると、もし母の父母(子供から見て祖父母)が生きていた場合相続人になります。
子供から何の説明もなかった場合は、祖父母が借金の存在を知らずに相続してしまう可能性もあります。
このように、相続放棄により思わぬトラブルが発生する可能性があるため、事前に影響が出そうな関係者に説明をしておく必要があるのです。
相続放棄に関するご相談は弊所まで
ここまで説明してきましたように、相続放棄はマイナスの遺産を相続しなくて済むというメリットがある一方で、注意すべきデメリットもいくつかあります。
重要なのは、自分の場合はメリットとデメリットのどちらが大きいのかを手続き前に把握しておくことです。
ご自身での判断が難しい場合は、弊所の弁護士にご相談ください。
貴方様のご事情を伺った上で、メリットとデメリットについて詳しく説明いたします。
もし、ご自身での手続きが難しいと感じられた場合は、弁護士が代わりにお手続きを進めることも可能です。
相続に関するご相談は初回無料でお受けいたします。どうぞお気軽にご連絡ください。
黒田 充宏
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