配偶者居住権とは
相続法改正の大きな目玉と言えるのが、配偶者居住権の創設です。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた物件に無償で居住できる権利です。
これまでの制度では、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が住む場所を失ってしまうリスクがありました。
よって、残された配偶者の生活を守るために新しい制度が作られました。
この記事では、配偶者居住権の創設について、Q&A形式でお答え致します。
Q 配偶者居住権とはどんなものですか?
A 夫婦の一方が亡くなったときに、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで、あるいは一定の期間無償で居住できる権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、「居住権」を取得すれば、一定の条件の下で、引き続きその家に住み続けることができるのです。
これは、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
亡くなった日が令和2年3月以前の場合、遺産分割協議が令和2年4月1日以降であっても、配偶者居住権は設定できません。
遺言を用いることで配偶者居住権を遺贈することもできますが、遺言書自体が令和2年4月1日以降に作成されたものでないといけません。
Q この制度を使うと配偶者にどのようなメリットがありますか
A 自宅に引き続き住み続けられる上、当分の生活費も確保できます
具体的な例を考えて見ましょう。以下の家族で相続が起こったとします。
被相続人(亡くなった人):夫
相続人:配偶者、息子
財産:預金2,000万円 自宅2,000万円(評価額)
相続人が配偶者と息子である場合、法定相続分はお互い1/2です。
配偶者が、今後も住み続けたいからと自宅を相続した場合、預貯金は全額息子のものとなります。しかし、これでは、配偶者に現金が渡らず、生活費の確保ができません。
そんな問題を解決するのが配偶者居住権です。この制度を使うと、配偶者は「自宅に住む権利」を得られます。
そして、息子は自宅の所有権を得ます。
配偶者居住権の価値が1,000万円だと仮定すると、配偶者は法定相続分の残りである預貯金の1,000万円も受け取れます。生活費の確保も可能なのです。
Q 配偶者居住権制度には、税務面でのメリットもあると聞いたのですが?
A ケースによっては、節税効果が得られる可能性があります。
例えば以下のような事例を考えてみましょう。
相続人:配偶者 息子
相続財産:預貯金2,000万円、自宅2,000万円
配偶者居住権を設定せず、配偶者が自宅2,000万円、息子が預貯金2,000万円を相続したとします。すると、2人にはそれぞれに相続税が課税されます(1次相続)。
続いて、配偶者が亡くなった後に、2,000万円の自宅を息子が相続すると、再度相続税が課税されることになるのです(2次相続)。
配偶者居住権を設定した場合はどうなるでしょうか。
1次相続では、居住権800万円と預貯金1,200万円、息子が所有権1,200万円と預貯金800万円を相続するとします(居住権の金額はご事情によって異なりますので、この数字はあくまで一例です)。
それぞれが相続する金額は2,000万円ずつで、従来のケースと相続税額は大きく変わりません。
ただし、2次相続では、配偶者居住権が配偶者の死亡によって消滅するので、息子が新たに相続するものはありません。よって自宅にかかる相続税は課税されません。
不動産への課税が減るのが、配偶者居住権のメリットだと考えられます。
Q この制度を活用する配偶者が気をつけるべきことはありますか?
A 配偶者居住権は譲渡や売却ができないことに注意してください。また、通常必要費・固定資産税の負担にも注意が必要です。
配偶者居住権には価値があります。しかし、相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にのみ認められる権利ですので、第三者に譲渡したり売却したりすることができません。
例えば、自分が健康なうちは自宅に住み続け、一人暮らしが難しくなってから自宅を売却して老人ホームに移ろうと考える人は多いかと思います。
しかし、配偶者居住権を持っている場合は、老人ホームの入居費用を、自宅の売却額で賄うことができないのです。
ただ、所有者の了解を得られれば、賃貸用住宅として使うことはできます。
また、新法1033条・1034条では、配偶者は居住建物の使用及び必要な修繕をすることができ、通常の必要費を負担することが明記されています。
よって、その都度必要となった自宅の修理費は、所有権を持つ人ではなく、配偶者の負担となります。その他、固定資産税も、配偶者の負担となります。
Q 居宅の所有者が注意すべきことはありますか?
A 配偶者居住権を第三者に示すためには、登記が必要です。所有者は配偶者に対して、配偶者居住権の登記を備えさせる義務があります。
例えば、自宅の所有者が息子となり、母親である配偶者がそのまま自宅に住み続けるケースを考えます。
息子は、配偶者(母親)に対して、配偶者居住権の登記をさせなくてはなりません。
配偶者居住権の登記は、配偶者と所有者の共同申請となります。
また、設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できません。
Q 配偶者居住権を設定するときに注意すべきことはありますか?
A 遺言に残す場合は「遺贈」すると記載しましょう。また所有者を誰にするかも慎重に決めた方が良いでしょう。
配偶者居住権を設定は、相続人の遺産分割協議で決めたり、被相続人が遺言書で設定するよう記しておいたりする方法があります。その後、登記をすると手続きは完了します。
しかし、遺言で配偶者居住権を配偶者に取得させたい場合は、「遺贈する」という表現を使った方が良いでしょう。
「遺贈」としておけば、配偶者がこの配偶者居住権は欲しくないと考えた場合に、配偶者居住権だけを放棄できます。
「相続させる」と書いてしまえば、配偶者居住権だけを放棄することができません。全部を放棄することとなります。そうなると、配偶者居住権以外の遺産も受け取れなくなってしまいます。
また、所有権を持つのは誰にするかも慎重に決めた方がよいでしょう。
配偶者居住権は建物に設定されるものであり、土地にはその効力は及びません。所有者が土地を売却してしまえば、場合によっては配偶者が自宅を追い出される結果になるかもしれません。
相続のご相談は弊事務所へ
ここまで配偶者居住制度に関する説明をして参りました。
高齢社会への備えとして、残された配偶者の生活を守るための制度というのがたくさん整備されてきています。
しかし、その方の事情や遺産の内訳、相続人の関係次第では、どういった方法で相続をしていくのが良いのかが変化します。
少しでも相続に不安を感じたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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