兄弟姉妹間の相続トラブル

ここでは、例えば、親が亡くなって、何人かの兄弟姉妹が相続人である場合に、相続人間で対立が生じる事例のうち、多く見受けられるものについてみてみます。

 

特別受益~親から生前に贈与などを受けていた場合~

兄弟姉妹のうち、親から遺贈(遺言によって財産を譲渡すること)を受けたり、親から生前に贈与を受けたりした方がいる場合には、残った相続財産のみを法定相続分で分割してしまうと、兄弟姉妹間に不公平が生じてしまう場合があります。

そのような遺贈や贈与を特別受益といいますが、特別受益がある場合には、特別受益の額も考慮して各相続人の相続財産からの取得額を計算することになります。

 

例えば、相続財産が1,000万円分あり、兄が200万円分の生前贈与を受けていたが、妹は生前贈与を受けていなかった場合には、相続財産は全部で1,200万円分あるとして、兄はその2分の1の600万円から200万円分を差し引いた400万円分を相続財産から取得し(生前贈与分と合わせると600万円分になります。)、妹は2分の1の600万円分を相続財産から取得することになります。

 

ただし、全ての生前贈与が特別受益とされるわけではなく、その額が少額である場合や、兄弟姉妹の全員に対して教育や婚姻等に際して同じ程度の生前贈与がされている場合、親の資産や生活状況から子に対する扶養の範囲内のものと考えられる場合については、特別受益にはなりません。

 

寄与分~親の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合~

兄弟姉妹のうち、親の財産の維持や増加に特別の寄与をした方がいる場合には、その方には相続分に寄与分を加えた財産を取得してもらい、公平を図ることになります。

 

例えば、無報酬で家業に従事した場合、親に対して不動産の購入資金や医療費などを援助した場合、無報酬で親の療養介護や扶養をした場合、無報酬で親の財産を管理した場合などがあります。

 

例えば、相続財産が1000万円分あり、姉が無償で家業に従事したことにより200万円分の寄与があるが、弟の寄与はない場合には、相続財産は全部で800万円あるとして、姉はその2分の1の400万円分と寄与分の200万円分と併せて600万円分を相続財産から取得し、弟は2分の1の400万円分を相続財産から取得することになります。

 

ただし、「特別」の寄与とされているように、寄与の程度は通常期待されるものを超えるような貢献であることが必要とされますので、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養の範囲内の行為は、特別の寄与にはなりません。

 

特に、兄弟姉妹間では、1人が親の面倒をみていた場合、どのような寄与があり、その寄与をどのように評価するのかをめぐって激しく争われることも少なくありません。

 

遺産分割の方法~具体的にどのように分けるか~

遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割 という方法があります。

 

①現物分割 とは、個々の財産についてそのまま取得者を決める方法です。

②代償分割 とは、一部の相続人が法定相続分を超える財産を取得し、その相続人が他の相続人に法定相続分を超える分を金銭で支払うという方法です。

③換価分割とは、相続財産を売却などし、その代金を分配する方法です。

④共有分割とは、遺産の一部又は全部を相続人の共有とする方法です。

 

兄弟姉妹の間で、取得したい財産について意見が分かれたり、遺産分割方法についての意見が分かれたりする場合が往々にしてあります。

 

遺留分~遺言の自由の制限、法定相続人に対する財産承継の保障~

生前の財産処分が自由であるのと同様に、死後の財産処分も原則として自由にすることができます。この死後の財産処分を生前に決めておくのが遺言です。

死後の財産処分は遺言により「原則として自由」にすることができますが、相続財産のうちの一定割合については、法定相続人にその取得を保障されます。それが遺留分です。

 

例えば、父が亡くなったとして、子4名(兄、弟、姉、妹)が法定相続人であり、相続財産が1,200万円分あり、親の遺言で兄が全ての相続財産を取得するものとされていた場合を想定します。その場合には、相続財産の2分の1が遺留分となりますので、兄は全額である1,200万円を相続財産として取得しますが、弟、姉、妹は、1,200万円分の2分の1の600万円分から4分の1ずつ、つまり150万円ずつを、兄に請求すれば相続財産から取得することができます。

 

相続でお悩みなら弁護士へご相談ください

その他にも兄弟姉妹間で相続財産の存在や評価について争いがある場合も多々あります。

相続に関する争いは、特別受益などがあったか否かなどの事実関係の調査や、特別の寄与に当たるか否かなどの法律問題の検討が必要になり、その解決には相当な困難が予想されます。

相続に関してお悩みである場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。

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