第14.死亡した家族の所得税・相続税の申告・納税の手続
1.所得税の申告の必要性と期限
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
そして、通常、所得税の申告期限は、3月15日です。
しかし、所得者が死亡した場合には、3月15日ではなく、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して4か月を経過した日の前日までに、相続発生年の故人の所得を申告する必要があります。
例えば、死亡した日が6月25日であるときは、10月25日までに故人の確定申告をする必要があります。
これを所得税の準確定申告といいます。
2.相続税の申告の必要性と期限
所得税は、故人の生前の利益について課税されるのに対して、相続税は、故人から相続人への財産の承継に対して課税される税金です。
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与等によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります(相続税法16条)。
遺産に係る基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式で計算します(相続税法15条1項)。
各人の課税価格の合計額が、この基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。
また、配偶者は、相続による取得額が1億6000万円に満たない場合には相続税はないものとする税額減軽があります(相続税法19条の2の第1項)が、この場合にも相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です(相続税法27条1項)。
例えば、死亡した日が6月25日だとすると、翌年の2月25日が申告の期限となります。
3.遺産分割協議が成立していない場合の対応
相続税は、遺産全体に対する相続税額を、実際に取得した遺産の額に応じて按分して納付するのが原則です(相続税法17条)。しかし、申告期限である10か月のうちに、すべての遺産分割協議を終えることは必ずしも容易ではありません。
そこで、分割が未了の場合には、仮に、法定相続分に従って取得したと仮定した場合の相続税額を納付します。その後、遺産分割が済んだ時点から4カ月以内に、実際の取得金額に応じて、修正申告又は更正の請求をすることになります(相続税法55条、32条1項1号)。
申告期限内に、遺産分割協議が成立していない場合でも、申告期限内に、申告はしないといけないので、注意が必要です。
4.配偶者の税額軽減が認められる期限
配偶者の税額軽減とは、妻が取得した正味の遺産額が、1億6000万円に満たない場合、または、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分をかけた金額以下である場合には、配偶者の相続税がかからないようにするという特例です(相続税法19条の2の第1項)。
この特例を適用するには、原則として、遺産分割が申告期限から3年以内(相続から3年10か月)に済んでいる必要があります。この期間を過ぎると、配偶者の軽減が受けられなくなる可能性があります(相続税法19条の2の第2項)。
遺産分割が長期化する場合は多々ありますが、この3年10か月を、1つの区切りとして解決するのがよいでしょう。
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