第10.相続に必要な出生から死亡までの戸籍謄本等の取り寄せ方

1.戸籍制度の概要

 日本の家族関係を整理するため、市町村は、その区域内に本籍がある夫婦と子をひとまとめにして、戸籍簿を編成しています(戸籍法6条)。

 

 結婚すると、夫婦で新しい戸籍を作成し、夫婦のいずれかを筆頭者に、もう一方を2番目に、お子さんが生まれたら3番目以降に記載します(戸籍法14条)。

 

 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍で特定します(戸籍法9条)。例えば、夫を筆頭者としている場合には、その配偶者は、「夫の戸籍に入っている」と表現します。

 

2.戸籍制度の事例

 相続が発生したときに、どのような戸籍が必要になるか以下の事例で紹介します。

 

 AとBが婚姻し、Cが生まれました。Bが先に死んだときに、AやCは、どの戸籍を揃えれば、Bの相続手続ができるのでしょうか。

 

 Aが戸籍の筆頭者の場合、B、Cは、Aの戸籍に入っています(戸籍法9条)。

 

 そして、戸籍に入った親族が死亡すると、死亡の年月日は、死亡届出によって役所に伝わり(戸籍法86条)、役所で戸籍に記載されます(戸籍法施行規則35条6号40条1項)。

 

 死亡すると、死亡した人は、戸籍から除かれます(戸籍法施行規則40条1項)。除かれるといっても、削除されるのではなく、身分事項欄に、死亡により除籍された旨が記載されます。これを「除籍される」と表現します(戸籍法23条)

 

 そのため、Aの戸籍謄本を取得すれば、BがAの配偶者であること、CはAB間の子であること、Bは死んで除籍されていることが分かります。

 

 このとき、Aの戸籍謄本だけで、Bの相続を証明する証拠として十分でしょうか。

 

 一見、Bの相続人は夫であるAと、子であるCであることが明らかであると思われます。

しかし、これでは不十分です。

 

 Aの戸籍に記載されているBの情報は、AとBが結婚したときからのものしかありません。

そのため、ABの婚姻前の情報が記載されておらず、過去の婚姻歴やこれによる別の男性との間の子がいないことは証明されません。

 

したがって、Bの相続手続には、BがAの戸籍に入籍する前の戸籍も調査する必要があります。

 

 「Bには、Aとの間に生まれたC以外に、子がいないこと」つまり、Cと同じ順位の相続人がいないことを証明するため、Aの戸籍だけでなく、Bが生まれたときから婚姻するまで全ての戸籍を揃えていく必要があります。

 

 また、戸籍は、明治、大正、昭和と、それぞれの時代によって様式が異なり、改製されてきました。古い情報は、新しい改製後の戸籍にすべては転記されていません。そのため、戸籍が改製されている場合には、戸籍の改製前の戸籍(改製原戸籍といいます)も必要となります。

 

 したがって、結局のところ、改製前の戸籍も含め、Bの出生から婚姻までの戸籍を全て揃える必要があります。

 

3.戸籍の取得方法

 相続人ご本人でも、きちんと手順を踏めば戸籍を揃えることができます。しかし、通常、弁護士や司法書士に戸籍を揃えてもらい、名義変更を行っていることが多いです。

 

 取得した戸籍謄本は、ほとんどの名義変更手続で原本を提出しなければならず、複数枚用意する必要があり、多くの時間と費用をとられてしまいます。

 

 なお、平成29年5月29日から、法務局にて一度戸籍を登録すれば相続情報を集約した証明書を発行してもらえる制度(法定相続情報証明制度)が始まりました。そのため、この証明書を取得すれば、その後の手続が簡易になります。しかし、この証明書を発行してもらう作業が複雑なため、専門家の協力が必要です。

 

さらに、市町村は、その区域内に本籍がある方の戸籍しか管理しておらず、戸籍が一か所で揃わないことも多いです。その場合、本籍地の市役所で取り寄せる必要があります。

 

 配偶者や子であれば、戸籍謄本の交付請求の資格があります(戸籍法10条1項)。

 

4.戸籍で説明できないこと

 戸籍には本籍地が記載されていますが、「住所」が記載されていません(戸籍法13条)。

 

 したがって、故人の住所を証明したいときは住民票の除票の写しが必要となります。

 

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