第1.死亡後に必要な届けや手続きの一覧と届出先・必要なもの

1.死亡届出の提出

期限: 7日以内
届出先: 本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場の戸籍・住民登録窓口
届出るもの: 医師による死亡診断書または警察による死体検案書、届出人の印鑑
届出義務者: 同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 

 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、死亡の年月日時分及び場所またはその他法務省令で定める事項を記載した死亡診断書または死亡検案書を付してしなければなりません(戸籍法86条)。

 

 死亡の届出の場所は、亡くなった方の本籍地又は届出人の所在地、もしくは死亡地でこれをすることができます(戸籍法88条25条1項)。

 

 届出義務者(戸籍法87条1項各号)以外にも、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も届出人となることができます(戸籍法87条2項)。

 

 死亡届出が受理されると、住民票に死亡年月日が記載されます(住民基本台帳法施行令8条13条)。

 

2.火葬許可申請の提出

期限: 火葬する前まで
提出先: 死亡届出を受理した市町村長
提出するもの: 火葬許可申請書

 

 火葬(墓地、埋葬等に関する法律2条2項)を行おうとする者は、死亡届出を受理した市町村長から火葬の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項、2項)。

 

 火葬許可をする市町村長は、死亡届出を受理した市町村長であるため、死亡届出を提出するときに併せて火葬許可申請書も提出するとよいでしょう。

 

 なお、火葬後の焼骨を埋蔵する場合には、別途許可証は必要ありません。埋葬許可証が必要な埋葬とは、死体を土中に葬ることを意味します(墓地、埋葬等に関する法律2条1項)。そのため、焼骨の埋蔵は許可が必要な埋葬ではありません。

 

世帯主の変更

期限: 14日以内
提出先: 市町村役場の戸籍・住民登録窓口
提出するもの: 住民異動届出

 

 住民票には、個人の氏名、生年月日、住所等が記載され(住民基本台帳法7条)、世帯毎に編成されています(住民基本台帳法6条)。そして、世帯毎の住民票を集めた台帳を住民基本台帳といいます。

 

 世帯主に変更があった者(政令で定める者を除く。)は、その変更があった日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があった年月日を市町村長に届け出なければなりません(住民基本台帳法25条)。

 

 具体的には、住所地の市町村役場に住民異動届書が用意されているので、窓口で死亡の事実を伝え、書類を受け取り、提出することができます。

 

健康保険の資格喪失届出

期限: 14日以内
提出先: 市町村役場の医療保険課
提出するもの: 資格喪失届出、被保険者証、死亡の事実がわかる資料

 

 日本国民は、次のいずれかの医療保険に加入しています。

 

①企業等に雇われている人が加入する健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)などの被用者保険

②自営業者等が加入する国民健康保険

③75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度

 

①協会けんぽの相続手続

 協会けんぽに加入している人は、死亡の日の翌日から被保険者の資格を喪失します(健康保険法36条)。

 

 事業主は、資格の喪失を5日以内に日本年金機構に届出なければなりません(健康保険法48条健康保険法施行規則29条)。

 

 保険証は、遺族から事業主に返還し、事業主から協会けんぽに返還されます(健康保険施行規則51条)。

 

 死亡したサラリーマンの配偶者が故人の健康保険の扶養に入っていた場合、配偶者は自分で国民健康保険に加入するか、被用者保険に加入する必要があります。

 

 

②国民健康保険の相続手続

 国民健康保険に加入している人は、死亡の日の翌日から資格を喪失します(国民健康保険法8条)。

 

 世帯主は、資格の喪失を14日以内に市町村に届出し、保険証を返還しなければなりません(国民健康保険法9条国民健康保険法施行規則12条)。

 

 

③後期高齢者医療保険の相続手続

 後期高齢者医療保険に加入している人は、死亡の日の翌日から資格を喪失します(高齢者の医療の確保に関する法律53条)。

 

 被保険者は、資格の喪失を14日以内に、後期高齢者医療広域連合に届出し、保険証を返還しなければなりません(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則26条)。

 

 後期高齢者医療広域連合に届出する場合は、市町村が窓口になっているため、市町村役場に資格喪失届出を提出する必要があります。

 

国民年金・厚生年金の資格喪失届出

期限: 14日以内
提出先: 市町村役場の年金課などの窓口、または年金事務所
提出するもの: 役所の所定の資格喪失届出、年金受給権者死亡届(報告書)、年金手帳、死亡の事実がわかる資料など

 

 死亡すると、死亡の日の翌日に国民年金や厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します(国民年金法9条1号厚生年金保険法14条1号)。

 

国民年金の相続手続

 遺族は、国民年金の被保険者が死亡した場合、14日以内に市町村長事業主を通じて厚生労働大臣に対して国民年金の資格喪失届出を提出しなければなりません(国民年金法12条105条国民年金法施行規則4条)。

 

 サラリーマンの配偶者などが、扶養配偶者として国民年金の3号被保険者として年金保険料の納付を免れていた場合には、事業主を経由して故人の厚生年金資格喪失届出を提出するとともに、死亡によって、自分の国民年金の被保険者の種別が第3号被保険者から第1号被保険者へと変わるため、14日以内に、市町村町に対して、変更届出を行う必要があります(国民年金法12条国民年金法施行規則6条の2)。

 

厚生年金の相続手続

 サラリーマンなどの厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、事業主は5日以内に厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出しなければなりません(厚生年金保険法27条厚生年金保険法施行規則22条)。

 

年金受給権者死亡届の提出

 年金を受け取っている受給権者が亡くなった場合には、遺族は14日以内に年金事務所に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります(国民年金法施行規則24条)。

 

 死亡の届出を怠ると、故人が受給していた老齢年金の誤入金が継続され、返還を求められることがあります。

 

住民票の除票の取得

期限: 死亡届出の提出後、死亡から5年以内
申請先: 市町村役場の戸籍・住民登録窓口
提出するもの: 役所の所定の申請書

 

 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が死亡したときは、その者を削除しなければなりません(住民基本台帳法施工令8条)。

 

 削除された住民票を「住民票の除票」といいます。住民票の除票は、削除した日から5年間市町村に保存されます(住民基本台帳施行令34条1項)。削除するといっても、廃棄するわけではなく、住民票の除票という資料を保管しています。

 

死亡診断書または検案書を添付して死亡届出が受理されると、市町村長が住民票を削除します。

 

したがって、住民票の除票は死亡の事実を公的に証明するものといえます。

 

死亡を証明する資料として、法務局、金融機関、保険会社に提出することを要求されることがあります。死亡の事実だけであれば、戸籍謄本にも死亡の年月日が記載されるため、戸籍謄本で足りますが、住民票の除票を併せて提供しなければならないことが多いです。

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