侵害額の請求方法など、全面的に改正された遺留分制度
遺留分とは、相続人のために法律が保障する最低限の相続分のことを指します。
遺産相続では「遺言が法定相続より優先される」という原則がありますが、それでは本来相続人であるはずの人に一切の分与がないというケースも考えられます。(例:長男に全ての財産を相続し、次男には一銭も残さないなど)
このようなケースにおいても、相続人が最低限の相続分を請求できるよう定められたのが、「遺留分」に関する制度です。
遺留分に関する制度は、平成30年の法改正によって、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」という制度に変わりました。
本記事では、遺留分減殺請求と遺留分侵害額額請求がどう変わったのかや、具体的な制度の内容などについて、一問一答形式でお答えします。
Q 旧法から新法への改正にあたり、どのような変更点がありますか?
A 遺留分権利者に対して、物権を取得させるのではなく、金銭債権を取得させる制度になりました。
たとえば、「遺留分減殺請求」において、遺留分は「物権的権利」と考えられていました。つまり、遺留分を物と捉えているのです。
遺留分減殺請求権は、「侵害された遺産自体を取り戻す権利」です。
「遺留分減殺請求」の場合、請求が受理されると、現物返還が基本でした。
例えば、遺産である家を分け合うとなった場合は、その家は分け合う相続人達の共有物となります。
一方で、遺留分侵害額請求は、遺留分を「債権的権利」ととらえます。つまり、遺留分をお金に変換して考えるのです。
遺留分侵害額請求権は、その名の通り「侵害された分のお金を取り戻す権利」となりました。
つまり、遺留分が侵害されている分の額を受け取る権利を、請求者は取得できるのです。
Q 遺留分侵害額請求にはどんなメリットがありますか?
A 共有物の分割・財産というプロセスを経ずに、直接金銭でのやり取りが可能となりました。
従来の制度では、遺留分減殺請求で遺産の一部を現物返還するため、共有物の分割や財産処分というプロセスが必要でした。
例えば、AさんがBさんに対して、遺留分の請求を行い、評価額2,000万円の家を分け合うことになったケースを考えます。
従来の「遺留分減殺請求」は侵害されたモノを取り戻す手続きなので、遺留分が認められた場合は、評価額2,000万円の家はAさんとBさんの共有物になるのです。
しかし、不動産を共有するのは難しいため、実際には換金してから自分の分前を取るなどの手順を取ることが多かったのです。
一方、遺留分侵害額請求は、最初から金銭債権を求めるための請求です。分割したり、財産処分をするという手間がかかりません。遺留分が認められた場合は、Aさんは1,000万円分をもらう権利を得るのです。
また、Bさんが「家は自分が相続したいので、代わりにAさんの取り分である1,000万円をお渡しします」という方法も取ることができるようになりました。
プロセスが単純化されたため、相続手続きの時間短縮や手間の削減に繋がります。
Q 遺留分侵害額請求ができるのは誰ですか?
A 法定相続人(兄弟姉妹を除く)です
遺留分を受け取る権利を持つ人を「遺留分権利者」といいます。
「遺留分権利者」とされているのは、以下の条件が当てはまる人です。
・兄弟姉妹を除く法定相続人(子供、父母、配偶者など)
・兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人
・上記2点の遺留分権利者からの承継人
注意頂きたいのは、遺留分権利者には、兄弟姉妹は含まれないという点です。
本来、遺留分制度とは被相続人の遺産形成に貢献した人に、最低限の持ち分を保障するためにつくられた制度です。
よって、通常、被相続人と別に家庭を持ち、被相続人の遺産形成に対する貢献度が低いと判断される兄弟姉妹は、遺留分権利者に当てはまらないのです。
Q 遺留分侵害額請求をされている側ですが、すぐに支払うお金を用意できません
A 期限の許与という制度も、新法に併設されました。こちらの活用が検討できます。
金銭をすぐに用意できない受遺者や受贈者に配慮して、受遺者等の請求により、裁判所が金銭債務の全部または一部の支払いにつき、相当の期限を許与することができる制度が併設されました。(新法1047条5項)
この制度は一般的に「期限の許与の制度」と呼ばれています。
裁判所に対して訴訟を提起すれば、この制度を利用できます。
期限の許与が認められた場合、支払い期限が延びるというだけでなく、通常発生する遅延損害金の支払い義務もなくなります。
遺留分をすぐに支払えない状況にある場合に、活用を検討すべき制度だと言えるでしょう。
Q 遺留分制度に関して、税制面で気をつけるべきことはありますか?
A 遺留分侵害請求で取得した財産には、みなし相続税が課税されます。
遺留分制度を活用して取得した財産は、被相続人から財産を相続したのと同じだと考えられ、みなし相続税が課税されますので、注意してください。
また、旧法において不動産の共有持ち分取得をしたときに、共有物分割で金銭を取得した場合は、相続税+不動産の譲渡所得税 が必要となりますのでご注意ください。
Q 遺留分侵害額請求を考えている/されている のですが、弁護士に相談できますか?
A 可能でございます。相続に関するご相談は、2回めまで無料でお受け付け致します。
弊事務所では遺留分の請求をした方や、請求をされた方からのご相談を伺っています。
実際の解決事例もございますので、是非参考にしてみてください。
遺留分の請求をした方の事例→「NO.83 男性・相談内容:遺留分減殺請求 ⇒ 他の相続人に全財産を譲渡する公正証書遺言があることがわかった場合の事案」
遺留分の請求をされた方の事例→「NO.17 男性(63歳)・相談内容:遺言執行事件 ⇒ 遺留分請求被告事件」
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