遺留分の問題について

遺留分の問題

 

相続について多少調べたことがある方なら、相続において「遺留分」というワードが頻発していることもご存知かと思います。

この「遺留分」というのはトラブルになりやすく、弊事務所でも多くのご相談を頂いています。

 

この記事では、

 

・そもそも遺留分とは何か

・遺留分侵害額請求とは

・遺留分侵害額請求権の時効

・遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

・弊事務所での解決事例について

 

を説明します。

 

そもそも遺留分とは?

遺留分とは、亡くなった被相続人の法定相続人(兄弟姉妹をのぞく)に最低限保障される遺産取得分です。

故人の親近者は財産を相続する権利が認められており、遺留分の効力は遺言や生前贈与よりも強いです。

 

よって、少し極端な話をすれば「遺産の全額を愛人に譲る」という遺言書があったとしても、法定相続人は自分の遺留分の請求をし、一定の財産を取得することができるのです。

 

遺留分で認められる財産は、基本的に法定相続分✕2分の1です。

例えば、相続人が故人の長男と長女の2人だとします。となると、それぞれの法定相続分は財産全体の2分の1ずつとなります。

よって、遺留分は2分の1にさらに2分の1をかけた4分の1です。

 

遺留分が認められる相続人を以下にまとめました。

・配偶者

・直系卑属…子ども、孫、ひ孫など、故人の直接の子孫を指します。

・直系尊属…親、祖父母、曾祖父母など、故人の直接の先祖を指します。

 

遺留分侵害額請求とは?

遺言や贈与によって不平等な遺産分割をされた(あるいはされそうな)場合、相続人は遺留分を侵害した人に対して取り戻しを請求できます。その権利を、遺留分侵害額請求権といいます。

また、実際に遺留分に値するお金を取り戻せるよう手続きすることを、「遺留分侵害額請求」といいます。

 

例えば、3兄弟の父が亡くなり、遺言に「長男に財産の全てを相続する」と記載されていたとします。遺言通りだと、次男や三男は一銭のお金も手に入れることはできません。

しかし、長男に対して遺留分侵害額請求をすれば、遺留分として最低限の分け前を受け取ることができます。

 

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の簡単な流れは、

 

1 相手方との協議

2 内容証明郵便にて請求

3 遺留分侵害額請求調停の申立て

4 遺留分侵害額請求訴訟

 

となっています。

 

まずは相続人の間で話し合い、遺留分を払ってもらうように呼びかけます。相手が理解を示し、遺留分を支払ってくれれば何も問題はありません。

しかし、合意できず支払ってもらえなさそうなら、「内容証明郵便」で遺留分侵害額請求書を送ります。トラブル化しそうだと思ったら、すぐに対応するのが重要です。

 

当人同士の話し合いでは解決できそうもなければ、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てます。裁判所を挟んで話し合うことで、当事者同士も感情的にならずスムーズな話し合いが可能です。

 

調停でも合意できなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こさなくてはなりません。訴訟で遺留分が侵害されていると立証できれば、裁判所が相手方に侵害額を支払うよう命令します。

訴訟においては、自分の主張が法的に正しいことを説明しなくてはなりません。場合によっては、それを裏付ける資料の提出が求められます。弁護士にご依頼頂ければ、相談者様に代わって主張を致します。

 

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求をする上で注意しておかなくてはならないのが、「時効」の存在です。

相続開始および遺留分の侵害を知ってから1年以内」に請求しなくてはなりません。

 

被相続人が亡くなったことや不平等な遺産分割があったことを知っていながら1年以上放置していると、遺留分を請求できなくなってしまうのです。

また、相続の開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年経過すれば「除斥期間」によって遺留分侵害額請求ができなくなります。

せっかく故人の財産を受け取る権利があるのに、時間切れで受け取れなくなるのはもったいないです。

 

一方で、遺留分侵害額請求の時効を止める方法もあります。それは、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に請求をするというものです。

 

請求方法に決まりはありませんが、言った言わないの水掛け論となるのを防ぐために、形として証拠が残る「内容証明郵便」がおすすめです。内容証明郵便を送れば、時効が6ヶ月分延長されます。その6ヶ月の間に法的な手続きをすれば、時間切れになってしまうことはありません。

先程、遺留分侵害額請求の流れを説明したときに、「トラブル化しそうだと思ったらすぐに『内容証明郵便』を送りましょう」と説明したのは、このためです。

 

口頭で請求したり、普通郵便で請求したりしても、「言われていない」「受け取っていない」と言われれば泥沼の問題に発展してしまいます。

内容証明郵便は、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によいって当社が証明する制度です。」(日本郵便ホームページより)

よって、「受け取っていない」としらを切ることはできないのです。

 

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いとは

インターネットで「遺留分」について調べると、「遺留分侵害額請求」と同じくらい「遺留分減殺請求」という言葉が並んでいます。

これらはどう違うの?と感じた方もいるかもしれません。

 

実は、これらはほとんど同じものです。もともとは「遺留分減殺請求」だったものが、相続法改正に伴って「遺留分侵害額請求」となったのです。

基本的な中身や、手続きが大幅に変更されたものではありません。

 

ただし、遺留分の性質に関する考え方が少し変更されています。

たとえば、「遺留分減殺請求」において、遺留分は「物権的権利」と考えられていました。つまり、遺留分を物と捉えているのです。

遺留分減殺請求権は、「侵害された遺産自体を取り戻す権利」なのです。

 

一方で、遺留分侵害額請求は、遺留分を「債権的権利」ととらえます。つまり、遺留分をお金に変換して考えるのです。

遺留分侵害額請求権は、その名の通り「侵害された分のお金を取り戻す権利」となりました。

 

改正相続法は2019年7月1日から施行されました。よって、これ以降に相続が発生した場合には「遺留分侵害額請求」をすることになります。

逆に、2019年6月30日以前に相続が発生した場合は、「遺留分減殺請求」を行います。

弊事務所での解決事例

弊事務所で対応した、遺留分減殺請求の事例をご紹介します。

 

事情

相談者は実家から離れて生活していたところ、相談者の父が亡くなられ、相続が発生しました。相続人としては、母と相談者他3名の兄弟がいました。相談者は同居はしていなかったものの、父との関係は悪くなく、相応の遺産がもらえるものと考えていました。

しかし、父が遺言により、父と同居していた兄弟の一人に遺産の全部を遺贈したから、相談者の取り分は一切ないと一方的に言われてしまいました。

驚いた相談者は遺言書の通りになってしまうのかと弊事務所に相談に来られました。

 

経過と結論

弁護士が公正証書遺言を取り寄せてみたところ、たしかに遺言により遺産の全部を遺贈されていました。

しかしながら、その内容は遺留分を侵害していることが判明していたため、すぐに遺留分減殺請求を行いました。

兄弟の方は、相続財産から控除する費用を主張し、相談者に渡す分は無いと仰ってこられました。しかし、その費用の内容を詳細に検討したところ、不当に高額であるといえるものでした。裁判になっても、ご兄弟の方はこの費用について、同様の主張を繰り返してこられましたが、丁寧に反論を行いました。

その結果、裁判では不当に高額な費用は控除が認められず、相談者の遺留分を確保できました。

 

今回の解決事例のポイント

相談者の方は、他の相続人とは多少疎遠になっていたこと、またお金のことであることから、自ら交渉することを躊躇していました。今回は、弁護士が間に入り、矢面に立って交渉したことで、相談者の方は他のご兄弟の方と直接接することなく、適正な事故の遺留分を確保することができ、満足いく結果となりました。

 

最後に

先程もご説明しましたが、遺留分侵害額請求には時効があります。遺産分割や遺言の内容が不平等だと感じたら、少しでも早く対策する必要があります。

弁護士にご相談頂ければ、複雑な請求手続きを全てお任せいただけます。

調停や訴訟に発展した場合も、対応致しますのでご安心ください。

 

弊事務所には、相続問題の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。

弊事務所では相続に関する初回相談料は無料でお受けしております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

メールでのご予約も受付中です

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施