Q 親族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?

A 養子は実の子供と同じ扱いになるため、相続人となり得ます。

国税庁のホームページ には、

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次のいずれかにあてはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて相続人の数に含まれます。

 

1 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

2 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人

3 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

4 被相続人の実の子供、養子または直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

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と記載があります。

 

また、相続税法上では、法定相続人の養子の数について次のような制限があります。

 

・養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入できる養子の数は、1人まで

・養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入できる養子の数は、2人まで

 

養子が複数人いる場合は注意が必要です。

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