Q 相続人の中に勘当された人がいるのですが、この場合、遺産分割協議に参加する資格はありますか?
A あります。
たとえ勘当されたとしても、その人が法定相続人であることに代わりはありません。相続人には、遺産分割協議に参加する資格があります。
むしろ、勘当された人以外の相続人によって作成された遺産分割協議は無効となります。
もし勘当された相続人と連絡が取れない場合は、知り合いを辿って聞き込みをしたり、戸籍の附票や住民票から連絡先や所在を確認したりしなくてはなりません。
どうしても所在がわからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その不在者財産管理人とその他の相続人で遺産分割協議を行うことも可能です。
勘当した相続人にどうしても財産を相続させたくない場合には、被相続人による廃除の手続きというものもあります。
ー民法第892条 推定相続人の廃除ー
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、家庭裁判所はこの扱いに関しては 非常に慎重です。
よっぽどの事情がない限り廃除が認められることはないでしょう。