Q 相続人に認知症の人がいる場合、どうすればいいのですか?
A 相続人が1人でも認知症で判断能力がないと、遺産分割協議ができません。
相続人の方が認知症で判断能力がない場合、遺産分割協議ができません。
ある方が亡くなって相続が発生したとき、亡くなった方の財産、つまり遺産は凍結されます。
銀行預金をおろすことや、不動産処分ができなくなるのです。
凍結された状態を解除するには、遺産分割協議で「誰がどれだけ相続するか」を確定させなくてはなりません。
逆に言えば、認知症の相続人がいると遺産分割協議ができないため、いつまでも遺産を受け取れなくなるのです。
葬儀代を遺産から支払おうと思っていた場合は、代わりに誰が負担するのかでトラブルになる恐れがあります。
認知症の相続人に成年後見人がつけば、本人の代わりに財産を管理します。
成年後見制度を利用すれば、認知症のある方が相続人にいても相続手続きを進められます。
弊所では相続に関するご相談だけでなく、成年後見制度に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にお尋ねください。