法定相続人なのに相続できない場合~相続の欠格について~

~どんな場面の話?~

相続人は、被相続人の死亡により相続を受ける権利を有していますが、「詐欺、強迫によって自己に有利になるような遺言を作成させていた場合」や「自己に不利な遺言が作成されていることを知り、その不利な遺言を隠していた場合」などは、相続人としての地位を法律上当然に剥奪されてしまうことがあります。なぜなら、このような者に相続人の権利を認めることは、相続人同士の財産取得秩序を乱すことになるからです。

これを、相続欠格と呼びます。

以下では、具体的に、相続欠格となる要件や相続欠格となったときの効果を説明します。

 

~相続欠格に当たるのか?~

相続欠格に該当する場合の要件は、民法891条にそれぞれ定めがあります。それらは、以下の5つの場合に分けられます。

 

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(同条1号)

ここでいう、「先順位」「同順位」というのは、相続の際に法定相続人となれる順番があることです。例えば、被相続人との関係が、子である者と兄弟姉妹である者とでは、子が先順位になり、兄弟姉妹間では同順位になるということです。そして、この要件の行為は、「故意」に行ったことと限定していますので、過失致死や傷害致死の場合は含まれないとされています。

 

被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(同条2号)*是非の弁別がない者、殺害された者との関係が配偶者、直系血族である者は除く。

なお、犯罪が発生すれば当然に捜査が開始されることが原則であるため、限定的に解釈すべきとの見解が有力となっています。

 

詐欺、強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 

詐欺、強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

③、④、⑤は、似た要件で、被相続人に対する遺言に関する著しい不当な干渉を禁止し、違法に利益を得ようとする行為に制裁を加えるものです。

したがって、遺言の内容が法定の遺言内容ではない場合(たとえば、法的な効果がない道徳的訓示)は、相続欠格の趣旨である利益を得ようとする行為とは言えないので、欠格の問題にはなりません。

さらに、裁判例によると、(ⅰ)行為自体を行う故意、(ⅱ)その行為によって不当な利益を得る故意、の二つの故意が必要だと判断されています(最判昭和56・4・3民集35巻3号431頁、最判平成9・1・28民集51巻1号184頁)。

 

~相続欠格に該当してしまったとき~

<相続開始前>

その相続人は、法律上当然に相続権を失います。つまり、相続でも受け取れませんし、遺言書で遺贈されていても受け取ることができません。

なお、相続人に直系卑属がいれば、その者が代襲相続することになります。

 

<相続開始後>

相続開始時に遡って、相続権を失います。

 

~具体的には何をすればいいのか?~

相続欠格に当たる人に相続権はないので、特別な手続きは必要ありません。相続欠格者を除いて、遺産分割の話を進めればいいわけです。

しかし、欠格者が、相続に関与していることが判明し、欠格者に財産がわたっていれば、相続人の地位がないことの確認の訴え等を提起する必要があります。

これに対して、欠格者が、「自分は欠格事由には当たらない!」と反論する場合にも、相続権確認請求として裁判を起こすことができます。このとき、欠格者に当たるが相続人としての資格を回復するに至ったといえる者も欠格者として扱うのかが問題になることがあります。つまり、「欠格の宥恕(ゆうじょ:罪や過ちを許すこと)」は認められるのかというものです。裁判例では、「被相続人から宥恕してもらうことで再度相続人に認める」(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)としています。

 

~相続廃除との違い~

相続欠格と似ている制度に「相続廃除」があります。

廃除とは、被相続人の請求又は遺言により,遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続権を剥奪する制度です。

欠格と廃除の違いを表でまとめると以下のとおりになります。

 

 相続欠格

 相続廃除

 相続権が失われる条件

欠格事由に当てはまれば自動的に相続権が剥奪される

被相続人の申立てが家庭裁判所で認められた場合

 手続きの要否

不要(つまり、被相続人の意思によらない)

必要(家庭裁判所に申立て又は遺言)

 取消し

原則できないが宥恕の余地あり

可能

 遺留分

なし

なし

 遺贈があった場合

受け取れない

受け取れる

 代襲相続

あり

あり

 戸籍謄本への記載

なし

あり

 

~まとめ~

今回は、主に相続欠格について説明をしました。遺産相続は、被相続人がお亡くなりになってから、相続をどうしようかと考える人がいらっしゃると思います。そうすると、相続権確認請求などの紛争が起きる可能性があります。そういった問題は、自力で解決するのは困難だと考えられます。

お困りの方は、一度、弁護士に相談してみてください。

 

 

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