子どもさんがおられない夫婦の相続について

子どもさんがおられない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者が全ての遺産を相続できるとは限りません。長年疎遠だった親族も相続人となり、思わぬトラブルに発展することも珍しくないのです。

 

トラブルを未然に防ぐためには、子どもさんがおられない場合の相続の注意点を踏まえて、生前に対策を講じておくことが大切です。

 

1 子どもさんがおられない場合、相続人は誰に?

 

被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場合、誰が相続人になるのかは民法で定められています。民法の規定に従って相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。

 

民法には法定相続人の優先順位も定められているので、誰が相続人になるのかは次のようにケースによって異なります。

 

(1)配偶者

 

被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条前段)。ただし、他の法定相続人がいる場合はその人も同順位の相続人となるため(同条後段)、配偶者が全ての遺産を相続できるとは限らないことに注意が必要です。

 

(2)親

 

配偶者以外の法定相続人の優先順位は、次のとおりです。

 

第1順位:子どもや孫などの直系卑属(民法887条1項、2項)

第2順位:両親や祖父母などの直系尊属(民法889条1項1号)

第3順位:兄弟姉妹や甥・姪(民法889条1項2号、同条2項)

 

子どもさんがおられない夫婦の場合、被相続人の両親がご存命であれば相続人となります。両親が既に亡くなっていても、被相続人の祖父母がご存命であれば相続人となります。

 

この場合、民法で定められている相続分(法定相続分)は、配偶者2/3:直系尊属1/3です。

 

(3)兄弟姉妹

 

被相続人の直系尊属が全員亡くなっている場合、被相続人に兄弟姉妹がいればその人達が相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その人に子ども(被相続人の甥・姪)がいればその人が代襲して相続人となります。兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされているので、甥・姪も既に亡くなっている場合、その人に子どもがいても相続人にはなりません。

 

法定相続分は、配偶者3/4:兄弟姉妹(甥・姪)1/4です。

 

(4)遺言で指定された人

 

被相続人が遺言で相続人を指定している場合は、その内容が優先されます。したがって、配偶者に全ての遺産を譲る旨が遺言書に記載されていれば、配偶者のみが相続人となります。

 

ただし、直系尊属には遺留分という最低限の相続分があり、遺言をもってしても遺留分を侵害することはできません(民法1042条1項1号、2項)。

 

直系尊属が遺留分を主張した場合の相続分は、配偶者5/6:直系尊属1/6となります。

 

2 子どもさんがおられない場合の相続の注意点

 

子どもさんがおられない相続では、次のようなトラブルが起こりやすいことに注意しましょう。

 

(1)遺産分割協議でもめやすい

 

被相続人の両親や兄弟姉妹といった血族相続人が被相続人と長年疎遠だった場合、配偶者としては遺産を渡したくないと考えることもあるでしょう。一方、血族相続人としても、元は他人であった配偶者が全ての遺産を受け取ることに納得できないというケースも少なくありません。そのため、配偶者と血族相続人が遺産分割協議でもめることになりがちです。

 

話合いが進まないときは、弁護士を間に入れて交渉するか、遺産分割調停を申し立てて裁判所を介して話し合った方がよいこともあります。

 

(2)遺産の分け方が難しいことがある

 

遺産の中に不動産があると、分け方をめぐって相続トラブルが発生しがちです。不動産は預貯金のように簡単には分割することができないからです。

 

例えば、被相続人が残した自宅を配偶者が相続する場合、他の相続人に対して、それぞれの相続分に相当する金額の代償金を支払わなければなりません。代償金を支払う余裕がない場合には、自宅を手放さなければならないかもしれません。

 

代償金を分割で支払うことも考えられますが、そのためには他の相続人と交渉し、合意を得る必要があります。

 

(3)他の相続人と連絡が取れないことがある

 

子どもさんのおられない夫婦の相続では、被相続人の両親や兄弟姉妹、甥・姪などが相続人となる可能性が高まります。これらの相続人の中には、長年疎遠となっていて連絡先もわからない人も少なくありません。戸籍の附票を取得すれば相手の住所は分かりますが、手紙を出しても返信が来るとは限らず、連絡を取るために苦労することがあります。

 

なお、行方不明で生死不明の法定相続人がいる場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てた上で、相続手続きを進めることが可能です。

 

3 生前にできる対策

 

子どもさんのおられない夫婦の相続で配偶者へスムーズに遺産を渡すためには、被相続人の生前に次の対策をとっておくことをおすすめします。

 

(1)遺言書の作成

 

遺言書を作成すれば、配偶者に全ての遺産を相続させることが可能です。

 

ただし、直系尊属の遺留分(遺産総額の1/6)には注意が必要です。必ずしも遺言書に遺留分のことを記載する必要はありませんが、配偶者にはあらかじめ注意喚起をしておいた方がよいでしょう。配偶者に全ての遺産を譲るけれど、直系尊属から遺留分を主張(遺留分侵害額請求を)された場合には、1/6の金額を支払わなければならないということを生前に伝えておくことが考えられます。

 

また、夫婦はどちらが先に亡くなるか分かりません。配偶者が先に亡くなった場合に備えて、予備的遺言を残しておくことも有効です。例えば、配偶者に全ての遺産を相続させると記載した遺言書に、「妻(夫)が自分より先に死亡した場合は、○○に全ての財産を譲る」という文言を予備的に記載することが考えられます。「○○」には配偶者以外の親族を指定しても構いませんし、親族以外の第三者を指定しても構いません。

 

(2)生前贈与

 

配偶者へ確実に財産を渡すためには、相続を待たず生前贈与をすることも有効です。

 

生前贈与には贈与税がかかりますが、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合には、評価額2,110万円までが非課税となります。長年連れ添ってきた子どもがおられない夫婦で配偶者が自宅を引き継ぎたい場合には、生前贈与を検討するとよいでしょう。

 

預貯金など他の財産を生前贈与する場合には、年間110万円の基礎控除の範囲内で少しずつ贈与していけば、贈与税はかかりません。

 

(3)生命保険の活用

 

被相続人が亡くなった後の配偶者の生活を守るためには、生命保険を活用することも有効です。死亡保険金の受取人を配偶者に指定しておけば、配偶者が保険金全額を受け取れます。この場合、保険金は相続の対象外となるため、他の相続人がいても分ける必要はありません。

 

ただし、受取人を指定しなかった場合や、「相続人」と指定した場合は、法定相続人が死亡保険金の受取人となります。各相続人の受取額は保険会社の約款によりますが、配偶者が全額を受け取ることはできないので注意しましょう。

 

4 相続のご相談は弁護士へ

 

子どもさんのおられない夫婦の相続でトラブルを回避するためには、生前の対策が重要です。対策が不十分でトラブルに発展してしまったら、遺産分割調停などの法的手続きが必要になることもあります。

 

相続でお困りのときは、弁護士への相談をおすすめします。当事務所では、生前対策に関するさまざまなアドバイスから、遺言書の作成、遺産分割協議、遺産分割調停まで、どのような場面でもサポートいたします。

 

相続に関するご相談は2回まで無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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