共有制度の見直しについて~令和3年民法改正 ~

1 はじめに

平成29年に債権法分野が、平成30年に相続法分野が大幅に改正された民法ですが、令和3年にも相続法分野と物件法分野が改正され、令和5年4月に施行されることになりました。そのうち物権法改正では、共有物の使用や変更、取得のルールについて大幅な見直しが行われました。

 

ここでは、改正前の共有制度における問題点を挙げた上で、これを解消するための改正内容を説明します。

 

2 共有物の軽微な変更の条件緩和

(1) 改正前制度の問題点

民法は、共有物の管理に関する行為について、それぞれ

 

①変更行為(取壊し、大規模な修繕、売却・長期の賃貸借などの処分)

②管理行為(中規模な修繕、改造に至らない改装行為、名義人の変更)

③保存行為(小規模な修繕)

 

に区別しています。③保存行為についてはそれぞれの共有者が単独で行うことができ、②管理行為については共有持分の過半数で行うことができます。

 

これに対して、①共有物の変更行為については、一律で、共有者全員の同意を得なければ行うことができませんでした。これにより、複数人が共同所有している建物について、大多数の所有者が防水・防塵のための修繕工事を希望していても、残りの所有者が工事に反対していれば、適法に工事を行うことができないことになり、共有者の権利を保護する制度がかえって財産の利用を阻害する結果になっていました。

 

(2) 改正内容の概要

改正後は、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない変更行為については、②管理行為として持分の過半数で行うことができ、上記のような修繕行為についても共有者全員の同意を得る必要がなくなります。

 

また、5年以内の土地の賃借権(山林の賃借権を除く)、3年以内の建物の賃借権の設定についても②管理行為として行うことができます。

 

3 共有物使用のルールの規定

(1) 改正前制度の問題点

特定の共有者が無断で共有物を使用している場合に他の共有者が②の管理行為を行うことの可否については条文上明らかではありませんでした。そのため、他の共有者が共有物を使用することが事実上困難になっていました。

 

(2) 改正内容の概要

共有者が共有物を使用している場合であっても、他の共有者が共有持分の過半数で管理行為を行うことができる旨が条文に明記されました。そして、使用者は他の共有者に対して、善良な管理者の注意をもって共有物を使用する義務及び自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことも明記されました。

 

共有者がこれらの義務に違反したときは、他の共有者は債務不履行責任に基づいて損害賠償請求を行うことができます。これらの共有物使用のルールによって、共有者による不当な共有物使用を防止できることが期待できます。

 

4 通常共有と遺産共有が併存している場合の処理

(1) 改正前制度の問題点

AとBが一つの土地を共有している状態でBが死亡してCとDがBを相続した場合、Aの通常の共有持分とC及びDの遺産共有持分が併存します。この場合、共有物の分割をして共有状態を解消するためには共有物分割手続と遺産分割手続を別個に実施しなければなりませんでした。

 

これについては従来から、手続を一元化すべきという意見がある一方で、具体的相続分の割合による遺産分割・遺産全体の一括分割という遺産分割固有の利益があるため、相続人に遺産分割をする機会を保障する必要がありました。

 

(2) 改正内容の概要

通常の共有と遺産共有が併存している場合において、相続開始から10年を経過したときは、遺産共有の解消も含めて通常の共有物分割手続により共有状態を解消させることができるようになりました。裁判所を利用したい場合も、家庭裁判所ではなく地方裁判所で手続を実施することができます。

 

ただし、相続開始から10年を経過したときであっても、相続人が通常の共有物分割手続を実施することについて異議を述べた場合は、共有物分割手続と遺産分割手続の両方を実施する必要があります。

 

5 所在等不明相続人の不動産持分の取得・譲渡

(1) 改正前制度の問題点

遺産分割手続の協議又は調停は、原則相続人全員で行う必要があります。このため、被相続人の相続不動産が遺産共有状態になっている場合に、相続人の中に所在等が不明になっていることにより手続を進められず、共有者全員が長期間不動産を管理し、また固定資産税を負担し続ける問題がありました。

 

(2) 改正内容の概要

相続開始から10年を経過したときは、他の共有者は地方裁判所の決定を得て、所在等が不明になっている相続人の持分を取得し、又はその持分を含む不動産の全部を譲渡することができます。

 

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