遺留分
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上認められる、最低限の遺産取得割合をいいます。
そして、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求という訴えを提起することにより、遺留分侵害額相当の金銭の支払を請求することが認められています。
・遺言書で、長男に全ての財産を相続させると書かれていた。
・被相続人が、不動産のほとんどを愛人に生前贈与していたことが判明した。
このような場合、遺産を相続できないこととなった法定相続人は、どのように保護されるのでしょうか。
以下のページにて、遺留分侵害により生ずる問題にどう対処すればよいか、ご説明いたします。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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