遺留分侵害額請求をされないために

遺留分侵害額請求をされないために

1 遺留分を侵害しない範囲で遺言書を作成する

2 被相続人の生存中に、遺留分の放棄をしてもらう

3 遺言書で、「遺留分減殺請求をしないでほしい」旨の意思表示をする

4 まとめ

 

 

生前贈与や遺贈により、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求がされ、相続トラブルへと発展していく危険性があります。

それまでとても仲の良かった兄弟が、相続トラブルをきっかけに、お互いが心底憎み合い、一生絶縁状態になる事態も少なくありません。

 

それでは、遺留分侵害額請求を起因とする相続トラブルを防止するためにはどうすればよいでしょうか。以下にご説明いたします。

 

1 遺留分を侵害しない範囲で遺言書を作成する

遺留分侵害額請求は、法定相続人の遺留分を侵害していることにより生じます。そのため、遺留分侵害額請求をされないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが何より重要となります。

 

たとえば、ある方がお亡くなりになり、相続人は妻、長男、長女の3名、相続財産は1億円であるとします。この場合、各相続人の遺留分は2500万円(妻)、1250万円(長男、長女)となります。

この場合、妻に8000万円、長男長女に1000万円ずつ遺贈するとの遺言書を作成していたとすると、長男と長女から妻に対して250万円ずつの遺留分侵害額請求が認められることとなってしまいます。

 

そこで、将来のご遺族の間での遺留分侵害額請求を防止するためには、各相続人の遺留分を下回らない形で遺言書を作成しておくことが必要となります。

 

2 被相続人の生存中に、遺留分の放棄をしてもらう 

遺留分を有する推定相続人は、家庭裁判所の許可を得ることで、相続の開始前に、遺留分の放棄をすることができます(民法10491項)。年長者等から遺留分の放棄を強要されてしまうのを防止するために、家庭裁判所の許可が必要とされています。

 

もし、特定の相続人のみが相続財産の大半を相続することについて、他の相続人が理解を示しているのであれば、被相続人の生存中に遺留分の放棄をしてもらうことも、相続トラブルを防ぐ手段としては有効となります。

 

3 遺言書で、「遺留分侵害額請求をしないでほしい」旨の意思表示をする

以上にご説明した方法以外にも、遺言書に「遺留分侵害額請求はしないで欲しい」旨を記載することにより、遺留分侵害額請求を防止することが可能な場合もあります。

 

たとえば、受遺者の多大な寄与により被相続人の財産が形成されたような場合など、遺留分侵害額請求をするのが適当でない理由を記した上で、遺留分侵害額請求をしないように遺言書に記載することが考えられます。

 

もっとも、このような記載は、被相続人から相続人に対する要望に過ぎず、法的拘束力は認められません。

 

4 まとめ

以上からすれば、遺留分の放棄も、「遺留分侵害額請求はしないで欲しい」旨の遺言書への記載も、推定相続人の同意なく行えるものではなく、確実に相続トラブルを防止することができるとは言い難いところがあります。そのため、遺留分侵害額請求に起因する相続トラブルを回避するためには、生前において、遺留分の範囲内で遺贈する旨、遺言書を作成することがもっとも重要であるといえます。

 

もっとも、遺言書は自身で作成することも可能ですが、形式の不備により無効になる危険性もありますし、遺留分の計算等、法律知識がなければ困難な点もあります。

 

当事務所では、相続に限らず、離婚・借金問題・不動産トラブル・交通事故・企業法務については、来所頂いての初回のご相談費用は無料となっています。相談のみでご依頼なされない場合でも、費用は一切かかりません。将来の相続トラブルを適切に防止するためにも、一度、当法律事務所にご相談いただくことをおすすめさせていただきます。

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