相続放棄
No.158 男性・相談内容:家賃滞納債務について相続放棄で逃れた件
相続放棄申述受理申立事件 ・事情 A被相続人の相続人BCがおられましたが今回はBCさんが依頼者です。 Aさんと子供BCさんとはAさんが離婚されてから、疎遠になっており、Aさんが死亡した事実さえBCさんは知りませんでした。Bの元に賃貸物件の大家さんから連絡がありBさんはAが死亡したことを知りました。 ・経... 続きはこちら≫
No.156 女性・相談内容:推定相続人に対し遺留分の放棄等を求める書面を作成した事例
書類作成事件 ・事情 ご依頼者様は、疎遠になっていた兄弟の方からご尊父様の相続をお知りになりましたが、相続には消極的であり遺産分割協議には応じるご意向でした。その一方で、存命中のご母堂様の相続につきましては、自身のみならず兄弟の方にも相続放棄してほしいご意向であり、法的に解決できないかご相談されました。 ... 続きはこちら≫
No.153 女性・相談内容:他の相続人と交渉し、相続を放棄してもらった事件
遺産分割協議事件 ・事情 妻子のいない弟が死亡したため、依頼者はご自身で相続手続きをするべく、相続人の調査をしていました。ただし、相続人の調査に時間がかかることと、普段から他の相続人と連絡をとっていなかったことから、自分で相続手続きをすることに限界を感じて、弁護士事務所に相談に来られました。 ・結果 ... 続きはこちら≫
No.151 男性・相談内容:相続放棄事件⇒ 父の相続放棄をしたいと相談に来られ、無事、相続放棄が認められた事例
相続放棄事件 ・事情 父が死亡したところ、負債は不明でしたが、財産としてもめぼしいものもなく、相続放棄をしたいと考え、相談に来られました。 ・結果 弁護士が必要書類を揃え、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、無事受理され、相続放棄することができました。 ・解決ポイント 相続放棄の申述は、被... 続きはこちら≫
No.150 女性・相談内容:相続放棄事件⇒ 弟の相続について放棄をした事案
相続放棄事件 ・事情 依頼者のもとに、市役所などから、依頼者の弟が亡くなり、相続人代表者として、弟の固定資産税の納付を求められる旨の通知が届きました。 弟の負債状況も何も分からない等の事情から、依頼者としては直ちに相続放棄をしたかったのですが、どのように手続して良いかわからず、相続放棄の手続を依頼されました。... 続きはこちら≫
No.148 男性・相談内容:相続放棄申述事件⇒ 大叔母の相続について放棄をした事例
相続放棄申述事件 ・事情 依頼者の方の大叔母が亡くなられ、先順位の相続人の方が相続放棄をされたことから、依頼者の方も相続放棄の手続を依頼されました。 ・結果 大叔母の相続についての放棄でしたので、親族関係を証明する戸籍謄本等の収集に多少の時間が掛かりましたが、無事に3か月の熟慮期間内に相続放棄の申立て... 続きはこちら≫
No.139 女性・相談内容:遺産分割協議書作成等事件⇒他の相続人と交渉して相続分を一部放棄してもらい、遺産分割協議書作成や口座の解約手続などを代行した事案
事件 ・事情 依頼者は、夫が亡くなられ、子供がいらっしゃらなかったので、兄弟ないし甥という、依頼者以外で4名が共同相続人となる状態でした。もっとも、交流がなかったため、当方で連絡を取りつつ、可能であれば相続分をゼロにして頂く方向で、遺産分割協議書作成を進め、合意後は相続手続や口座の解約手続などを代行されたいとして、依... 続きはこちら≫
No.138 男性・相談内容:遺産分割協議書作成等事件⇒遺産分割協議書作成や口座の解約手続などを代行した事案
事件 ・事情 依頼者は、独身の叔母様が亡くなられ、共同相続人間で特に争う場面ではなかったのですが、用意する書類や遺産分割について、弁護士を入れている方が共同相続人みなが納得しやすいであろうとのことで、遺産分割協議書作成や口座の解約手続などを代行を依頼されるためにご来所になりました。 ・結果 被相続人の... 続きはこちら≫
No.137 女性・相談内容:遺産分割協議書作成等事件⇒被相続人が韓国国籍の遺産分割協議書作成などを代行した事案
事件 ・事情 依頼者は、韓国国籍のお父様が亡くなられ、共同相続人間で特に争う場面ではなかったのですが、韓国の相続の場合、どのような書類を用意し、どのように遺産分割をすればいいのか知りたいとのことで、相続人全員(配偶者及び子2名。内1名は帰化済み)でご来所になりました。 ・結果 韓国に関する戸籍について... 続きはこちら≫
No.136 男性・相談内容:遺産分割協議書作成等事件⇒遺産分割協議書作成および遺産の分配手続きを代行した事案
事件 ・事情 依頼者は、伯母様が亡くなられた件で、ご相談になりました。 分割の方向性自体には共同相続人間で争いはなかったのですが、ご自身で他の共同相続人の方と協議すると感情的になって話が前に進まないとのことで、弁護士が代行して、遺産分割協議書の作成に始まり、合わせて、不動産の相続登記、銀行預金の解約手続き、株式の名義... 続きはこちら≫