No.151  男性・相談内容:相続放棄事件⇒ 父の相続放棄をしたいと相談に来られ、無事、相続放棄が認められた事例

相続放棄事件

・事情

 父が死亡したところ、負債は不明でしたが、財産としてもめぼしいものもなく、相続放棄をしたいと考え、相談に来られました。

 

・結果

 弁護士が必要書類を揃え、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、無事受理され、相続放棄することができました。

 

・解決ポイント

 相続放棄の申述は、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に申述しないといけません。また、戸籍等の必要書類を揃えて申述する必要があるため、手続きが煩雑です。弁護士という法律の専門家であればスムーズに必要書類を揃えることができ、期間内にきちんと相続放棄を申述することができますので、相続放棄をお考えであれば、弁護士にお願いすることをおすすめします。

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