No.150  女性・相談内容:相続放棄事件⇒ 弟の相続について放棄をした事案

相続放棄事件

・事情

 依頼者のもとに、市役所などから、依頼者の弟が亡くなり、相続人代表者として、弟の固定資産税の納付を求められる旨の通知が届きました。
 弟の負債状況も何も分からない等の事情から、依頼者としては直ちに相続放棄をしたかったのですが、どのように手続して良いかわからず、相続放棄の手続を依頼されました。

 

・結果

 実は、弟には嫡出子の他に認知された子がいたため、全員が相続放棄するまで、依頼者自身は相続放棄できずにいました。弁護士から、まずは嫡出子に相続放棄するように連絡し、次に認知された子へ連絡し、子らの全員が放棄した段階で、依頼者の相続放棄申立てをし、裁判所から相続放棄の受理をしてもらうことができました。

 

・解決ポイント

 疎遠な親族が亡くなって、まさか自分のもとに請求書や通知が来るとは予想もしていないと思います。法律的な順位や対応方法などは、専門家に任せるのがベストと考えます。
 ぜひ当事務所に手続きをお任せください。

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