解決事例
No.154 女性・相談内容:費用をできるだけ抑えながら遺産を調査した事例
相続財産調査事件 ・事情 依頼者は10年以上前にご両親を亡くされていました。疎遠であったため、遺産の有無すらわからず、誰に相談して良いのか分からないまま年月が経過しましたが、相続財産を探してほしいとのことで、弊事務所に相談に来られました。なお、相談者は生活保護を受給しているため、調査に十分な費用を掛けずに行うことが必... 続きはこちら≫
No.153 女性・相談内容:他の相続人と交渉し、相続を放棄してもらった事件
遺産分割協議事件 ・事情 妻子のいない弟が死亡したため、依頼者はご自身で相続手続きをするべく、相続人の調査をしていました。ただし、相続人の調査に時間がかかることと、普段から他の相続人と連絡をとっていなかったことから、自分で相続手続きをすることに限界を感じて、弁護士事務所に相談に来られました。 ・結果 ... 続きはこちら≫
No.152 女性・相談内容:法定相続後の共有不動産について持分買取請求により4700万円回収した事例
遺産分割後の不動産の分割 ・事情 Aさんは姉であるBさんと養子縁組したCさんとABCが共同相続した不動産持ち分を所有していました。しかし、共有不動産はCが賃貸しており、賃借料を取得できずに悶々としていました。 ・結果 弁護士はAさんの代理人としてCさんと交渉して、不動産持ち分の買取り及び、Cが経営する... 続きはこちら≫
No.151 男性・相談内容:相続放棄事件⇒ 父の相続放棄をしたいと相談に来られ、無事、相続放棄が認められた事例
相続放棄事件 ・事情 父が死亡したところ、負債は不明でしたが、財産としてもめぼしいものもなく、相続放棄をしたいと考え、相談に来られました。 ・結果 弁護士が必要書類を揃え、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、無事受理され、相続放棄することができました。 ・解決ポイント 相続放棄の申述は、被... 続きはこちら≫
No.150 女性・相談内容:相続放棄事件⇒ 弟の相続について放棄をした事案
相続放棄事件 ・事情 依頼者のもとに、市役所などから、依頼者の弟が亡くなり、相続人代表者として、弟の固定資産税の納付を求められる旨の通知が届きました。 弟の負債状況も何も分からない等の事情から、依頼者としては直ちに相続放棄をしたかったのですが、どのように手続して良いかわからず、相続放棄の手続を依頼されました。... 続きはこちら≫
No.149 女性・相談内容:役員変更登記、相続調査の事件⇒ 会社の役員変更と、相続調査をした事例
役員変更登記、相続調査の事件 ・事情 会社の代表取締役が突然死亡し、相談者だけでは、相続人を調査しきれなかったことから、弊所に相談に来られました。また、相談者が次の社長になるべく、役員変更の手続きも依頼されました。 ・結果 受任後、戸籍を調査し、相続人の調査をし、役員変更の登記を申請しました。... 続きはこちら≫
No.148 男性・相談内容:相続放棄申述事件⇒ 大叔母の相続について放棄をした事例
相続放棄申述事件 ・事情 依頼者の方の大叔母が亡くなられ、先順位の相続人の方が相続放棄をされたことから、依頼者の方も相続放棄の手続を依頼されました。 ・結果 大叔母の相続についての放棄でしたので、親族関係を証明する戸籍謄本等の収集に多少の時間が掛かりましたが、無事に3か月の熟慮期間内に相続放棄の申立て... 続きはこちら≫
No.147 男性・相談内容:遺留分侵害額請求事件⇒ 遺留分侵害額の請求を受けた依頼者に代わって相続人らとの間で合意を取りまとめた事例
遺留分侵害額請求事件 ・事情 依頼者の方は被相続人からその遺産の全部の遺贈を受けましたが、他の相続人から当該遺言は遺留分を侵害しているとして遺留分侵害額の支払を求められたことから、相続人との対応を依頼されました。 ・結果 遺産の総額から遺留分侵害額を計算し、各相続人に遺留分侵害額を通知し... 続きはこちら≫
No.146 女性・相談内容:遺産分割事件⇒ 兄の死亡による遺産分割の協議をした事例
遺産分割事件 ・事情 依頼者の方は、兄が亡くなられ、兄は預金を残されていましたが、依頼者にはほかにも兄弟がおられたものの、最近は連絡を取られていなかったことから、弁護士に遺産分割の手続を依頼されました。 ・結果 依頼者の兄弟の方の住所を調査した上で、遺産分割についての意向を伺う文書を送付しました。その... 続きはこちら≫
No.145 女性・相談内容:遺言執行事件⇒遺言執行した事例
遺言執行事件 ・事情 弊事務所で公正証書遺言を作成されていた方(依頼者の内縁の夫)が亡くなり,弊事務所の弁護士が遺言執行者に指定されていましたので,遺言執行を行うことになりました。 ・結果 財産としては、不動産、預貯金と投資信託がありましたので、依頼者のご希望どおり、不動産については依頼... 続きはこちら≫
















