NO.91 女性・相談内容:相続放棄 ⇒音信不通であった亡き母の債務に関連して相続放棄した事例
女性
相続放棄
・事情
ある日突然、依頼者の元に、市役所から固定資産税の納税通知が届きました。宛名は祖父であり、なぜかその祖父の子である依頼者の母(祖父の第一順位の相続人)ではなく、孫である依頼者に通知が届きました。依頼者は、相続放棄ができないかと考えましたが、祖父とは長年疎遠であり、また母についてはそれ以上に疎遠であったこともあり、具体的にどのように動いたらいいのか、そもそも相続放棄できるのか、すべきなのか疑問に思ったことから、当事務所までご相談いただきました。
・結果
戸籍調査を行ったところ、依頼者の母は朝鮮国籍だと判明しました。そこで、入国管理局に対し、外国人登録原票の写しを請求しました。これに対する回答には約2か月かかりましたが、種々の資料を提出した結果として、無事にその交付を受けることができました。これにより、依頼者の母の最後の住所地が判明したため、その住所地に宛てて、住民票の除票を請求しこれを取得することができ、依頼者の母が死亡していることが公的機関の発行する書面により明らかになりました。裁判所にはこの除住民票を提出しました。
・解決ポイント
相続放棄は、それができるのか、それをした場合にどのような効果があるのか、相続放棄の他により適切な方法がないのかなど、法律の専門家にいろいろ尋ねてみるべきといえるポイントが複数存在します。
一見相続放棄をすることができないように見えても相続放棄できる場合もありますので、悩まれたときはぜひ一度当事務所までご相談いただきたく思います。
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