NO.77 女性・相談内容:相続放棄 ⇒ 相続人の死後数年たってからの相続放棄を成功させ多額の承継債務を請求を免れた事案
女性
相談内容:相続放棄
・事情
依頼者のもとに突如として、債権回収会社から1300万円(うち相続分)の支払いを求める通知が届いたため、相談に来られました。内容としては、亡き父が親族の住宅ローンの連帯保証をしていたところ、親族が住宅ローンを支払えなくなったために連帯保証債務の請求がなされたというものでした。
依頼者は、遠方の実家の父母とは離れた場所に住んでいたため、父母の相続に関して詳細を把握していなかった。そのためまずは、相続放棄をしているかの調査で受任させていただきました。
調査の結果、相続放棄が出来ていなかったことが判明したため、被相続人の死後10年以上が経過していたが相続放棄するべく受任させていただきました。
・経過と結論
相続放棄に関しては、相続開始があったことを知ってから3か月以内にしなくてはならない申述期間の制限(民法915条1項)があるため、特に本件債務については依頼者が存在を知ることができなかったことを意見書にまとめ裁判所に相続放棄の申述を行いました。
相続放棄に関する判例・学説の調査も行いました。
・今回の解決事例のポイント
相続放棄に関しては、家庭裁判所での申述手続きが必要です。遺産分割の代替手段として、特別受益の自認書などの書類で済ます事例も見受けられますが、これではプラスの相続財産の処理はできても、マイナスの相続財産(相続債務)については手当てができないので注意が必要です。
身におぼえがない債務の場合には本件のように、通常の申述期間経過後にも放棄が出来ることがあります。
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