NO.51 男性(55歳)・相談内容:相続放棄申述受理申立事件 ⇒ 相続放棄申立をして無事依頼者のご希望通りに
男性(55歳)
相談内容:相続放棄申述受理申立事件
・事情
A被相続人の相続人ABCがおられましたが今回はABさんが依頼者です。 A長男に相続財産を集中させる合意ができており、Bは相続放棄することに同意され弊所に依頼されました。
・経過と結論
もともとABCにはAに遺産だけでなく負債も全て承継させる。墓守りもAが行うという合意が出来ておりましたが手段が分かりませんでした。 そこで弁護士のアドバイスにより手段としてBCについて相続放棄することにしました。そして弁護士が相続放棄申立をして無事にAに相続財産負債を集中させることが出来ました。
・今回の解決事例のポイント
相続する形態は決まっていても手段どうしたらよいかが分からない相談者は良くいらっしゃいます。 是非一度ご相談ください
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