No.164・女性  相談内容:相続放棄が認められた事例

相続放棄申述受理等申立事件

・事情

 相談者は、被相続人が死去したことを知り、借金を引継ぎつぎたくないと思い、法律事務所に相談に来ました。

・結果

 弁護士が事情を確認し、相続放棄が可能であること、相続放棄が不可能になるような行為をしないことを説明しました。

・解決ポイント

 速やかに書類を準備し、家庭裁判所に申立をした結果、相続放棄が認められました。
 相続放棄には3か月の期限があるため、速やかな対応が必要となります。相続のことでお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談下さい。

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