No.120 男性・相談内容:相続放棄 ⇒ 被相続人の子らが全員相続放棄をしたため、被相続人の兄弟 が相続人たる地位となり、相続放棄が認められた事例

相続放棄

・事情

  相談者らは被相続人の兄弟にあたるところ、被相続人の子らが全員相続放棄をしたため、相続の対象が相談者らに移行しました。被相続人には、管理困難な不動産があるため、相続放棄をしたく、相談に来られました。

 

・結果

  弁護士が必要書類を揃え、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたところ、無事、相続放棄が認められました。 

 

・解決ポイント

 本件では、すでに被相続人が死亡して3ヶ月が経っていましたが、被相続人の子らが全員相続放棄をしたため、相続の対象が相談者らに移行し、その段階で相談者らは相続人という地位になりました。ですので、その時点で被相続人が死亡して3ヶ月が経っていたとしても相続放棄は可能で、実際にも無事、相続放棄が認められました。

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

メールでのご予約も受付中です

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施