NO.117 男性・相談内容:相続放棄 ⇒負債のある被相続人が数年前に亡くなっており、相続放棄を行った事案
相続放棄
・事情
依頼者の元へ、債権会社より、亡き母の負債についての書面が届きました。依頼者は幼いころから被相続人と会っておらず、その書面で初めて被相続人の死亡を知りました。依頼者は、負債があるのであれば相続放棄をしたいと考えるに至り、幣事務所にご相談に来られました。
・結果
弁護士が必要書類を揃え、相続放棄の申述を行った結果、無事、相続放棄が認められました。
・解決ポイント
本件は、数年前に亡くなった方についての相続放棄を行った事案でした。被相続人の死亡から3か月以上経っていても、相続の開始があったことを知った日から3か月以内であれば、裁判所に丁寧に説明することで相続放棄が認めれます。相続の必要があることを突然知り、相続放棄をお考えの方は、是非一度、幣事務所までご相談ください。
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