NO.114 女性・相談内容:相続放棄 ⇒兄弟姉妹の相続放棄をした事例
女性
相続放棄
・事情
依頼者の兄が亡くなりしばらくたってから、相続人であるということで、消費者金融から借金の督促が来たため兄弟姉妹の3名でご相談に来られました。
・結果
兄弟姉妹の場合に相続人になるのは、亡くなった方に子らの相続人がいない場合に限られます。亡くなった方はお子さんがおられましたが、そのお子さん全員が相続放棄をしている場合には、兄弟姉妹が相続人になるので、まずはお子さんが相続放棄をしているか確かめたうえで、相続放棄の手続きを行うこととしました。
・解決ポイント
相続関係の調査と書類の収集を行い、そのうえで先順位の相続人であるお子さんに連絡をとったり、家庭裁判所に相続放棄の照会を行いました。最終的に条件と書類を整えて、相続放棄を行い、無事に借金を相続しないで済みました。相続手続きについてお困りの方は,是非一度ご相談ください。
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