NO.111 女性・相談内容:相続放棄 ⇒1か月以内で相続放棄申述の申立てをした事案
女性
相続放棄
・事情
依頼者の方の母親の債務整理を依頼されていたところ、債務整理の手続中に母親が亡くなられたことから、依頼者の方より相続放棄申述の申立手続を依頼されました。
・結果
依頼を受けた7日後に、家庭裁判所に相続放棄申述の申立書を発送し、その6日後に、家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されました。
・解決ポイント
依頼者から相続放棄の依頼を受けた時点で依頼者の母親が亡くなられてから既に約2か月経過していたことから、3か月の熟慮期間を徒過しないように迅速に申立てをする必要がありました。
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