NO.110 男性・相談内容:相続放棄 ⇒受任後速やかに相続放棄申述の申立てをした事案
男性
相続放棄
・事情
依頼者の方の父親が亡くなられたところ、依頼者の方が父親の債権者から支払を請求されたことから、早期の相続放棄申述の手続を依頼されました。
・結果
依頼を受けた8日後に、家庭裁判所に相続放棄申述の申立書を発送し、その12日後に、家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されました。
・解決ポイント
依頼者の方が父親の債権者から支払を請求されていたことから、早期の相続放棄申述の申立てを希望されており、迅速に申立てをする必要がありました。

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