No.123 男性・相談内容:相続放棄⇒身寄りのない兄弟が亡くなったが、家と借金があることが発覚した事例
相続放棄
・事情
弟が死亡したが、以前から一人暮らしをしており、田舎に持ち家を持っていたことと、ローンが未払いになっていることが発覚し、どうすればよいのかわからず相談に来た。
・結果
他に借金があることや、家も高く売れそうにないということから、相続に関与してしまえば、かえって費用がかさむことが考えられるので、相続放棄するように勧めました。
・解決ポイント
相談者にも家庭があり、相続するとかえって負担が増えそうな状況が明らかであったので、
相続放棄の手続きをとり、他の兄弟に相続に関与しないことを連絡しました。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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