No.120 男性・相談内容:相続放棄 ⇒ 被相続人の子らが全員相続放棄をしたため、被相続人の兄弟 が相続人たる地位となり、相続放棄が認められた事例
相続放棄
・事情
相談者らは被相続人の兄弟にあたるところ、被相続人の子らが全員相続放棄をしたため、相続の対象が相談者らに移行しました。被相続人には、管理困難な不動産があるため、相続放棄をしたく、相談に来られました。
・結果
弁護士が必要書類を揃え、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたところ、無事、相続放棄が認められました。
・解決ポイント
本件では、すでに被相続人が死亡して3ヶ月が経っていましたが、被相続人の子らが全員相続放棄をしたため、相続の対象が相談者らに移行し、その段階で相談者らは相続人という地位になりました。ですので、その時点で被相続人が死亡して3ヶ月が経っていたとしても相続放棄は可能で、実際にも無事、相続放棄が認められました。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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