所有者不明土地の解消に向けて(その2)~令和3年民法改正~

1 住所変更登記等の義務化

改正法の施行後は、住所変更をした日から2年以内に、登記申請をしなければなりません。正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料が科されるおそれがあります。

令和8年(2026年)4月までに施行されます。

 

2 相続登記の義務化

 改正法の施行後は、相続や遺言で不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。

 

この改正は、令和6年(2024年)4月1日に施行される予定です。

 

3 相続土地国庫帰属制度の創設

「いらない土地を捨てる方法がなかった」ことへの対応策として、「相続土地国庫帰属制度」です。この制度では、相続した不動産を国にもらってもらうことができるようになります。

ただし、原則として、次の要件をすべて充たすことが必要です。

 

・建物や工作物がないこと

・土壌汚染や埋設物がないこと

・危険な崖などがないこと

・境界が明らかとなっていること

・担保権などの権利が設定されていないこと

・通路など他人による使用が予定される土地ではないこと

 

手続としては、①承認申請(申請権者は相続又は遺贈により土地を取得した者)、②法務大臣(法務局)による要件審査・承認、③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付、ということが必要になります。

 

相続土地国庫帰属制度は、令和5年(2023年)4月27日に施行されます。

 

4 まとめ

 所有者不明の土地について、管理不全などでお困りの場合などには、ぜひ弊事務所までご相談ください。

初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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