令和3年民法改正

令和3年民法改正

 

2021年4月に、「民法等の一部を改正する法律」が交付され、2022年4月1日から施行されています。

この度の民法の改正では、所有者不明の土地問題の解決を目的としており、従来の相続制度からの多少の変更がありました。

このコンテンツでは、改正された民法と相続手続きに着目して、弁護士がわかりやすく解説いたします。

 

令和3年民法改正(1)~相続開始から10年経過後の遺産分割~

令和3年民法改正(2)~共有制度の見直しについて~

令和3年民法改正(3)~所有者不明土地の解消に向けて(その1)~

令和3年民法改正(4)~所有者不明土地の解消に向けて(その2)~

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黒田 充宏

大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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