NO.67 男性(65歳)・相談内容:遺言執行事件 ⇒ 株式名義を受遺者名義に変更して遺言執行完了した事案
男性(65歳)
相談内容:遺言執行事件
・事情
依頼者AさんはBさん(独身)の弟でしたがBさんが介護施設に入る前後からほかの兄弟が全く介護しないのでAさんがもっぱら介護していました。 BさんはAさんに感謝し、生前自分の財産(預金2000万円 株式700万円)をすべてAさんに相続させる旨の遺言を作成しました。
・経過と結論
Bさんの死後Aさんは遺言を確認すると幣事務所の弁護士が遺言執行者に指定されていたので、Aさんは幣事務所の弁護士に遺言の執行を依頼しました。 幣事務所では遺言作成、執行など広く手掛けているので、本件についても最も早く手続きが終わるように株式については売却せずに名義をAさんに移して、株価が上昇した時にAさんに売却してもらうということにしました。Aさんは柔軟な対応に感謝して無事遺言執行業務が終了しました。
・今回の解決事例のポイント
遺言執行者は相続財産の管理及び執行に必要な一切の権利義務を有しています(民法1012条) そして、相続人は遺言執行者がいるときには相続財産の管理処分権を失い、相続財産の処分そのほか遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。これに反する相続人の処分行為は無効となります(大判昭和5年6月16日 判例)。 遺言を残したいが自分の死後本当に遺言通りに実行されるかどうかは定かではありません、実際特に自筆証書遺言であれば破棄されたり、隠匿されることもありえます。
被相続人の最後の意思を確実に履行するために公正証書遺言によりかつ遺言執行者を選任することをお勧めします。手続等についてはぜひ一度お問い合わせください。幣事務所がサポートさせて頂きます。