遺産分割の調停・審判はどう違う? 調停・審判を有利に進める方法も解説

相続において当事者のみでの遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、遺産分割の調停や審判といった裁判所の手続を利用することがあります。

遺産分割の調停や審判は、法廷での裁判と異なり、弁護士は必要ありませんが、有利に進めるためには、法律の知識が必要ですし、証拠に基づいた主張が大切です。

相続における調停と審判の違い、有利に進める方法を解説します。

 

遺産分割の調停・審判はどう違う? 調停・審判を有利に進める方法も解説

遺産分割の協議がどうしても上手く行かない場合、第三者である裁判所を加えた解決方法として、調停や審判といったものがあります。

ただ、ほとんどの方にとって聞き慣れない言葉で、どんなものかイメージがわかないかと思います。

この記事では、

  • 遺産分割調停とは
  • 審判手続とは
  • 調停と審判の違いとは
  • 弊事務所で取り扱った事例

について解説します。

 

遺産分割調停とは

被相続人が亡くなった場合は、被相続人が残した遺産を相続人同士で分け合う必要があります。

当事者である相続人同士の話し合いにより、遺産分割の方法について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決を試みることになります。

遺産分割調停を簡単に説明すると「家庭裁判所を間に挟んで行う遺産分割の話し合い」です。

中立的な立場である裁判所が間に入り、法的な見解を踏まえて話し合いをすすめるので、スムーズな解決が期待できます。

 

遺産分割調停の調停委員とは

遺産分割調停は、裁判所が間に入って話し合いを行いますが、間に入るのは、裁判官と調停委員2名で組織される調停委員会です。

これらの人々が、相続人から個別に事情や言い分を聞き取り、調整を進めて、具体的な解決策を提案する等して、遺産分割が円満に行われるようにあっせんします。

遺産分割調停に参加した相続人全員が、調停案に納得すれば、遺産分割調停が成立し、調停調書が作成され、調停調書に基づいて、銀行預金の解約や不動産の相続登記などの相続手続きを行うことが可能になります。

 

遺産分割調停における話し合いはその大半が、2名の調停委員と行うことになります。

調停委員とは、裁判所の正規の職員ではなく、家庭裁判所の近辺にいる人で、40歳以上70歳未満の次のような人たちが選任されています。

  • 弁護士となる資格を有する者
  • 民事もしくは家事の紛争に有効な専門知識経験を有する者
  • 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者

調停委員は、事案に応じて最適な人が選ばれることになっており、遺産分割調停であれば遺産分割に詳しい人が選ばれます。

 

遺産分割調停のメリットとデメリット

遺産分割調停を利用することには、メリットとデメリットがあります。

まず、遺産分割調停のメリットとしては、

  • 冷静な話し合いができる
  • 公平な解決が図れる

といった点が挙げられます。

相続人だけで話し合っても、ほとんどの場合、親兄弟や身内同士ですから、感情的な対立が生じてしまったりして、冷静な話し合いが難しいですが、第三者である調停委員が間に入ることで、言い争いを避けて妥協点を探ることができるようになります。

また、調停委員は基本的にどちらか一方の肩を持つわけではなく、相続人全員が法定相続分に応じて、遺産を取得できるようにすることを目指します。そのため、公平で円満な解決を図りやすくなります。

 

一方、遺産分割調停のデメリットとしては、

  • 時間がかかる
  • 自分の思い通りに解決できるとは限らない

といった点が挙げられます。

遺産分割調停は、月に1回程度のペースで、最低でも4~5回程度行われます。そのため、解決までに最低でも6か月はかかることがあります。

また、調停では相続人全員が納得できる解決策を探ることが基本になるため、自分の思い通りに解決できるとは限りません。

 

遺産分割調停の大まかな流れ

遺産分割調停は、大まかには以下のような流れで行います。

 

  1. 1. 分割する遺産にはどんなものがあるか、相続人は誰かを確定する
  2. 2. 管轄の家庭裁判所に、遺産分割調停の申立てを行う
  3. 3. 調停期日に出席、調停委員を介して話し合いを行う

 

まず調停の申立てをする前に、分割する遺産の内容や相続人を確定しなくてはなりません。

すでに遺産分割協議をしているのであれば、詳細な遺産の内容や相続人の確定も終了しているかもしれません。

もし、それもまだできていないようであれば、弁護士がお手伝いすることが可能です。弊事務所では、遺産調査や相続人調査のご依頼を承っております。

 

遺産と相続人が確定されたら、家庭裁判所にこれらの情報をまとめた必要書類を提出し、申立てを行います。

申立書が正式に受理され、その旨が他の相続人に送達されると、裁判所から期日(調停を行う日)の指定がされます。

 

期日には、裁判所に行って調停委員に主張を伝えていかなくてはなりません。

その際、申立人は他の相続人とで控室がわかれています。順番に調停室に入って話をするので、当事者同士が顔を合わせることはありません。(ただし初回と最終回のみ、全員に手続内容の説明を行うため顔を合わせることもあります。)

 

通常であれば、何回かの期日を繰り返して話し合いがまとまるかどうか調整していくこととなります。

終了までには、約6ヶ月〜1年以上かかります。

調停でも話がまとまらなかった場合は、審判手続へと移行します。

 

遺産分割調停で特に問題になる特別受益と寄与分

遺産分割調停の場では、特別受益と寄与分が特に検討対象になります。

遺産分割は、基本的に法定相続分に則って遺産の分割を試みることになりますが、法定相続分で分割するだけでは、不公平だと感じることがあります。

例えば、相続人の一人が生前に特別な贈与を受けていたり、逆に、相続人の一人が被相続人の財産を増やすために特別な貢献をしていた場合です。

このような場合に、特別受益と寄与分が考慮されます。

 

特別受益は、相続人が被相続人から、生前に財産の贈与を受けていたり、遺贈を受けた場合に、遺産の総額の計算の際に、特別受益の分も入れることで、不公平感をなくすものです。

例えば、子どもが親に家を買うお金を出してもらったり、高額な学費を払ってもらっていた場合等です。

これにより、特別受益を受けた相続人の遺産の取り分は減ることになります。

 

寄与分は、相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合などに、貢献の度合いに応じて、その相続人の相続分を増やすというものです。

例えば、被相続人の家業を無償で手伝っていたり、被相続人の介護を献身的に担っていたような場合です。

寄与分として考慮する場合は、その相続人の遺産の取り分が増えることになります。

 

遺産分割調停を有利に進めるための対策

遺産分割調停は、裁判ではなく、調停委員に自分の主張や考え方を伝えるだけですが、やはり、有利に進めるためには、いくつかのポイントがあります。遺産分割調停を有利に進めるための対策について解説します。

 

法律的な知識に基づいて主張する

遺産分割の割合などは、民法等の法律や判例に則った主張を行わなければなりません。

うちの一族は先祖代々、長男がすべての遺産を相続してきたのだから当然そうすべきだといったような民法の法定相続分を無視した主張は、現在では受け入れられにくいでしょう。

また、献身的に介護してきたから、当然寄与分が認められるべきだといった主張も、どの程度の貢献なら寄与分になるのか、判例を示しながら主張することが大切です。

どのように主張したらよいか分からない場合は、弁護士に相談してください。

 

証拠に基づいた主張を行う

遺産分割調停では、こういう事実があるから、法定相続分をこのように修正すべきだといった主張が展開されることがよくあります。特に、特別受益と寄与分については、過去の出来事が重要な意味を持ちます。

この場合は、単に自分の記憶だけに頼るのではなく、その事実を裏付ける証拠を用意することが大切です。

確固たる証拠があれば、調停委員も揺るぎない事実として認め、その事実に基づいた判断を行いやすくなります。

どのような証拠なら有利になるのか分からない場合は、弁護士に相談してください。

 

うそや隠し事はしない

うそをついたり、知っていることを隠していた場合は、調停委員もその人の主張を信用しなくなり、何を主張しても不利な立場に立たされてしまいます。

そのため、うそや隠し事はしないことが大切です。

 

譲歩できるところは譲歩する

遺産分割調停は、お互いに譲れない部分があって話し合いがまとまらず、遺産分割協議がまとまらないために申し立てることがほとんどです。

遺産分割調停の場でも、一歩も譲歩しない姿勢を維持し続けていたら、話し合いはまとまりません。

調停委員から、この点は譲歩してはいかがですかといった提案を受けた場合は、よく検討し、譲れるところは譲ることも大切です。

 

無断欠席や遅刻は避ける

調停期日を無断で欠席したり、遅刻した場合は、遺産分割調停におけるその人の熱意は、その程度のものに過ぎないとして、調停委員も重要視しなくなる危険性があります。

やはり、無断欠席や遅刻は避けるといった基本的なマナーは守る必要があります。

ただ、調停期日は平日に開かれるため、出席が難しいこともあります。このような場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。

 

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停は、法廷で立証や弁論を行うわけではなく、調停委員に対して自分の考えや事情を話すだけでよいため、弁護士を代理人に立てる必要はありません。

ただ、遺産分割調停の申し立て手続きは、煩雑ですし、一般の方が法廷ではないにしても、裁判所の一室で何かを話すのは、緊張してしまい、思ったことをすべて伝えきれないこともあると思います。

また、自分の主張にしても、法的に意味のある主張をしなければ、自分に有利な解決策を引き寄せることはできません。有利に話し合いを進めていくためには、法律の知識が不可欠なのです。

また、調停委員にこちらの主張を理解してもらうため、できるだけ多くの証拠を集め、論理的に説明できるようにしなくてはなりません。

こうしたことは、慣れていない方には難しいため、弁護士に相談して対策を立てたり、代理での出席を依頼する方も多くなっています。

弁護士に自分の主張を聞いてもらい、弁護士がその話を論理的にまとめ、証拠も集めて、調停委員に主張すると言う形を取ることにより、遺産分割調停を有利に進められるようになります。

 

遺産分割調停申し立てに必要な書類と申立ての費用

遺産分割調停申し立てに必要な書類は次のとおりです。

  • 遺産分割申立書
  • 当事者目録
  • 遺産目録
  • 親族関係図

また、添付書類として次のような書類を用意する必要があります。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しや残高証明書、有価証券写し等)

遺産分割調停申立てに必要な費用は次の2つです。

  • 被相続人1人につき収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手代

遺産分割調停申し立てに必要な書類は、相続人の数や遺産の多寡により異なりますが、裁判所が用意している雛形を使えば、知識の無い方でもある程度簡単に用意ができます。

費用も、相続人1人あたり1,200円+税の収入印紙と書類を送るための郵便切手代だけなので、そんなに高くつきません。

ただ、手間がかかることに変わりはないため、弁護士に依頼すれば、遺産分割調停申立ての準備を全て弁護士に丸投げすることもできます。

申立書の作成だけでなく、添付書類の用意など面倒な準備も、弁護士に任せることも可能です。

 

遺産分割調停が成立した場合

遺産分割調停により、相続人全員が納得できる合意が成立した場合は、裁判所が合意内容をまとめて、調停調書を作成します。

遺産分割協議書と同じ意味があり、調停調書の正本または謄本を基にして、不動産や預貯金の相続手続きを行うことが可能になります。

また、調停調書は、裁判による確定判決と同じ効力があるため、調停調書の内容に従わない相続人がいる場合は、強制執行等の手段を用いて、調停内容を強制的に実現することができます。

 

遺産分割調停が不成立となった場合

遺産分割調停は、相続人全員が納得できない場合は、不成立となります。

この場合は自動的に遺産分割審判が開始されます。

遺産分割調停で示された資料や情報などを基に裁判官が遺産の分割方法を決めることになります。

 

遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、調停でも話がまとまらなかった場合に行われる手続きです。

調停では相続人それぞれが自分の主張をしながらも妥協点を探し、合意を目指します。しかし、調停では話がまとまらなかった場合には、審判によって裁判所が遺産分割の方法を決定します。

話し合いや主張のすり合わせではありません。裁判所が妥当だと判断した遺産分割の方法を指定するので、当事者がその内容に了承するかどうかは関係ないのです。

 

遺産分割審判の大まかな流れ

遺産分割審判は、遺産分割調停が不成立となったときに行われる手続きです。調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行するため、「審判のための申立て」というのは必要ありません。

以下に審判の大まかな流れを説明します。

 

  1. 1. 裁判所より審判期日の指定
  2. 2. 審判期日(1ヶ月に1回程度)
  3. 3. 審判(書面にて)
  4. 4. 審判の確定、相続手続き

 

審判手続に移行すると、裁判所が審判期日の指定をします。

審判期日には、当事者である相続人が集まって、主張内容を記した書面や証拠を提出したり、意見や説明をしたりします。

 

審判手続が進み、十分な証拠や主張が集まれば、裁判官が審判を下します。裁判所に行く必要はなく、書面によって内容が通知されます。最後の審判期日から大体1、2ヶ月で書類が届きます。

審判内容に対して相続人がだれも異議を唱えなかった場合は、その審判が確定します。

確定後は、その内容に従って相続手続きを進めていかなくてはなりません。

 

遺産分割調停と遺産分割審判はどう違う?

調停と審判、どちらも当事者だけでの話し合いではまとまらなかった相続を、裁判所の力を借りてまとめる手段となります。

しかし、この2つの方法には決定的な違いがあります。具体的には、

  • 当事者の合意なしに決定するかどうか
  • 調停委員が関わるかどうか
  • 相続人同士が一箇所にあつまるかどうか

といった違いがあります。それぞれ詳しく解説します。

 

当事者の合意なしに決定するかどうか

遺産分割調停では、相続人同士が話し合って全員が納得できる分割方法を決めていきます。あくまで話し合いなので、誰か一人でも納得できなければ成立できません。

しかし、審判の場合は法律に照らして、最も妥当だと考えられる遺産分割の方法を指定します。当事者が納得しているかは関係ありません。

 

調停委員が関わるかどうか

調停では、調停委員が間に入って当事者達の主張を聞きます。

一方で、審判では裁判官が立ち会います。話し合いの雰囲気は薄くなり、より厳格な雰囲気になります。

 

相続人同士が同じ場所に集まるかどうか

調停では、申立人や相手方は別の控室で待機します。順番に調停委員のいる部屋に呼び出されるため、相続人同士が調停の場で同じ空間に集まることはないのです。(ただし、最初と最後だけは手続き説明のために、全員が同じ部屋に集められます。)

 

審判では、裁判官がいる部屋に相続人全員が集まり、手続きを進めます。話し合いをするわけではないので、会話数は少なくなるでしょうが、顔を合わせる必要はあります。

 

審判においては、特に弁護士をつけておく必要性が高くなります。調停が、話し合いであり全員で合意点を探し出すものであるのに対して、審判は法律に基づいた判断であるためです。

調停以上に、法律に関する知識が必要となるのです。

 

弊事務所で取り扱った事例

弊事務所で取り扱った、調停や審判となった事例を紹介します。

 

遺産分割調停事件→生前贈与の有無が問題となった事例

事情

相続人が、子2人と孫3人の合計5人存在し、遺産としては預貯金や不動産がありました。

当事者同士で事前に協議をしたが、生前贈与の有無と金額について折り合いがつかず、依頼者が他の4人の相続人から遺産分割調停を提起されたため、弊事務所に依頼されたというものです。

 

争点は、

1:遺産である不動産の評価額

2:①故人に生前自宅を建ててもらった相続人 

  ②他の親族に対する借入金を故人に立替払いしてもらった相続人(依頼者)

  ③生命保険の保険料を故人に支払ってもらっていた相続人

  がいたという事実から、依頼者に有利な説明ができないか

 

という2点でした。

 

2に関して、これらの故人の行為が生前贈与であるとされた場合は、それだけ遺産を前払いしてもらっていることになり、生前贈与を受けた相続人の遺産取り分は減ってしまいます。

依頼者としては、自分が受けた生前贈与(②)はしっかりと認めつつ、他の相続人に対する生前贈与を指摘し、その分の額は遺産取り分より差し引くべきだと考えていらっしゃいました。

 

経過と結論

1については、当事者がそれぞれ取ってきた不動産業者の査定金額の中間値を取ることにしました。依頼者は不動産自体は相続しなかったため、不動産価値がある程度高くなることで、取得金額が増えることとなりました。

 

2については

 ②:被相続人が取得した、依頼者への立替金返還請求権に形を変えたものと考えられ、そのうち3分の1については、依頼者の取得額から控除されないようにすることができました。

 ①:客観的資料からは、他の相続人への生前贈与としては認められ難かったものの、不動産の実態について詳しく主張したこともあり、相当程度を遺産として評価してもらえました。

 ③:実質的な保険料負担者を客観的資料によって示すことができたため、他の相続人への生前贈与と扱うことに成功しました。

 

解決事例 NO.56 より

遺産分割審判申立事件

事情

依頼者:女性(81歳)

夫が亡くなり相続が発生しましたが、夫との間に子がおらず、ご本人と夫の兄弟感での相続となりました。

しかし、兄弟の数が多いだけでなく、高齢であったため既に亡くなっている方も多く、その子らまで相続人が多岐にわたっていました。

相続人が非常に多数であったことに加え、その中には住所が不明の方、統合失調症のため意思疎通が困難な方もいたため、協議により相続手続きをすすめることが困難でした。そこで司法書士からアドバイスを受け、手続きを依頼すべく来所されました。

 

経過と結論

統合失調症の者について、家庭裁判所に後見人選任の申立を行い、後見人の選任を受けました。そのうえで、家庭裁判所に遺産分割審判の申立を行い、審判により遺産の分割を進めました。相続人の多くの方からは相続分の譲渡を受けることができ、遺産の大部分を相続することができました。

 

今回の解決事例のポイント

相続人が非常に多数であり、相続分の計算が非常に複雑な事案でした。依頼者は代償を支払って不動産を取得することを希望されたので、できる限り不動産の価値を少なく見積もり、その評価の妥当性を裁判所に主張することで、取得の代償を可能な限り小さくしました。

 

解決事例 NO.61 より

 

相続のお悩みは弁護士にご相談を

先程も説明しましたとおり、遺産分割調停や審判は、ご自身でお手続き頂くことも可能です。

しかし、より自分に有利になるよう立ち回るためには、豊富な法律知識や、裁判所で適切に主張したり交渉したりするスキルが必要となります。

相続のプロである弁護士がサポートした方が、希望通りの遺産分割をすすめることができるのです。

 

弊事務所には、相続問題の経験豊富な弁護士が在籍しております。

遺産分割調停や、遺産分割審判の解決事例も多数ございます。困ったことがあれば、ぜひご相談頂ければと思います。

 

もちろん、まだ相続紛争が起こっていないが、トラブルに発展しそうで心配だと言う方のご相談も受け付けております。

弊事務所では初回相談料は無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

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