No.135  女性・相談内容:相続放棄事件⇒弟について相続放棄申述の申立てをした事案

相続放棄申述事件

・事情

 以前、被相続人の債務超過を理由に配偶者と子が相続放棄されたところ、次はお姉さん方が相続人となりました。配偶者の方達のご紹介を受けて、同様に相続放棄を依頼なさいました。

 

・結果

 家庭裁判所に相続放棄申述の申立てをし、問題なく受理されました。

 

・解決ポイント

 配偶者の方達の相続放棄の時点で、次に兄弟姉妹に相続が移ることをご説明し、相続放棄をするように予めご説明していました。そのため、速やかに申立てを行なうことができました。

 

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

メールでのご予約も受付中です

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施