No.166・女性  相談内容:遺言により全額遺贈をうけた彼女が戸籍上の妻から遺留分請求された事件

遺留分減殺請求

・事情

 Aさんは妻Bと折り合いが悪く、数十年別居していました。Aさんが年老いてから知り合ったXさんに全財産を遺贈する遺言書を作成して(形式上の妻Bには一切遺産を渡さない形で)死亡しましたが、XさんはBさんから遺留分減殺請求をうけて、弊社に相談に来られました。

・結果

 当初B妻は遺言書が無効であるとして訴訟提起しました。
 しかし、ABが数十年別居していることから戸籍外の彼女Xに遺贈することも不自然では無い旨主張し、無効との判断は逃れました。
 そして、裁判上遺留分について交付する旨約して和解が成立しました。

・解決ポイント

 夫婦折り合いが悪く、そのためか離婚もせずに死に際を迎える方もいらっしゃいます。
 その場合、遺贈した方の財産についてはもち戻し免除の特約をいれないと結局疎遠な夫婦の一方に請求されることになります。ご留意ください。

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