NO.22 男性(63歳)・相談内容:遺産分割請求事件 ⇒ 遺言と遺産分割
依頼者:男性2名
相談内容:遺産分割請求事件
・当事者
相談者=X1、X2(相続人、Aの実子)
被相続人=A(X1、X 2とYの父親、X1X2が引き継いだ会社C社の創業者)、
被相続人=B(Aの配偶者X1、X 2とYの母親、Aより遅れて死亡)
他の相続人=Y(Aの実子)
被相続人A 被相続人B のいずれの相続人ついても、相続人は、X1,X2,Y の3名。
・遺産
C社の株式,土地,預金
・事情
本件において被相続人Aは遺言を残してお亡くなりになりました。死後数年が経過した後Yは遺言が自筆証書遺言の要件を欠いているとして遺産分割調停を申し立てし、さらに遺留分減殺の主張もしてこられました。
Aの遺言内容は「X1X2を信じて全財産をまかす」という内容でした。
本件においては、被相続人A,Bが生前にYと仲違いしたという事情があり、遺言にもそれはふれていましたので、X1X2はYと一度話し合いを持たれましたが、まとまりそうにないということで、弁護士に依頼されました。
・経過と結論
弁護士が介入し、まず最初に、被相続人Aが遺言について、自筆証書遺言の要件を精査したところ、要件を充足していると判断できました。 念のため法務局にも、不動産の相続登記をするにあたり、遺言に基づく単独申請が可能か確認もとりました。また、遺留分減殺の主張については、当事者間の協議から1年以上経過していることを立証して、時効主張をしました。
よって、調停においてもAの遺産分割については、被相続人Aの遺言の通り「X1X2に任せる」ということになり、分割の問題は生じないという結論になりました。
しかし、やっかいなのはAの妻Bの遺産分割でした。Bは遺言を書いておらず、C社の株式を所有しておられました(遺産としてC社の株式がありました)。
Bの遺産分割については、遺言が存在しない以上、分割協議をせざるを得ません。
幸いC社は時価総額がそれほど高くなかったので、Aが遺言にてC社をX1X2に任すとしていた意思を強調して主張し、数十万をYに支払うことでC社の株式をX1X2に名義変更する合意が成立した。
・今回の解決事例のポイント
遺言がある遺産分割事件においてはまず、遺言から被相続人の意思を探求すべきであると考えます。なぜなら、探求された意思にそった分割をすることが故人にも喜ばれ,相続人らが従うべき指針となりうると感じられるためです。
遺言書があったとしても,自筆証書遺言の場合には民法の規定する要件を満たさなければ無効となります(960条)。そのため、本件においてYが主張するようなことも珍しくはありません。しかしながら、要件精査の上、被相続人の意思を尊重することができるかどうか判断することが大切です。
本件のように、兄弟間で争うことも、残念ながら少なくはありません。したがって、感情面でのストレスを抱えて相談に来られることも多いです。抱え込むまえに、一度専門家にご相談ください。一緒に考えていきましょう。
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