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依頼者:女性(47歳)

相談内容:遺産相続(遺産分割)

・事情

  相談者の母親が亡くなり、兄弟間で不動産(土地・建物)と預金、保険金(以下、「預金等」といいます。)を分割することになりました。このうち不動産については、分割して名義変更を行ったのですが、預金等については話し合いで決着しない状態が続いていました。
 そこで相談者としてはきちんと相続を終わらせるために、当事務所に相談に来られました。

・経過と結論

 弁護士がご兄弟と交渉を始めたところ、ご兄弟は既に名義変更した不動産について持分を主張したり、ご兄弟が立替えたという金銭について主張してきました。何度か、交渉を重ねたのですが、平行線をたどったため、裁判所に調停を申し立てることにしました。
 調停でもご兄弟は、交渉時と同じ主張を繰り返しておられましたが、こちらもその主張が法的に妥当なものと言えないことを主張しました。そうすると、裁判所の方から、ご兄弟に説示いただき、その結果、不動産については依頼者が取得し、預金等についても、2分の1を取得するということで調停が成立しました。

・今回の解決事例のポイント

 今回の件では、もともと相続人同士が母親の生前から疎遠となっており、直接の話し合いがなかなか困難な状況があったことも、うまく遺産分割がまとまらない原因の一つとなっていました。そこで、弁護士が代理人として間に入り、また裁判所を利用することで、今回法的にも適切な形で遺産分割をすることができました。
 なお、今回の不動産には既に支払終わっているが抵当権の登記が残ってしまっており、それを抹消するという問題があったが、弁護士が債権者(個人の方)に対して粘り強く交渉、説明した結果、無事抹消することができました。

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