NO.96  男性・相談内容:相続放棄 ⇒異母兄弟の相続放棄手続き案件

男性

相続放棄

・事情

 依頼者両名が,被相続人である異母兄弟が入所していた施設からの通知,さらには税金関係についての通知によって相続の事実を知りました。全く面識がなかったので,相続放棄をすることにしました。

 

・結果

 依頼者と被相続人が遠戚であったので,資料の収集に時間がかかることを想定し,早めに申し立てをすることを心掛けました。

 

・解決ポイント

 相続放棄の期間に注意を払い,また,こまめに進捗を報告して依頼者の方に安心していただくように努めました。

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