NO.78 男性・相談内容:相続放棄 ⇒ 市役所から通知が来て、債務があることがわかり相続放棄をした事案

男性

相談内容:相続放棄

・事情

 被相続人Aさんの相続人Bさん、Cさんがおられましたが今回はCさんが依頼者です。Bさんは既に放棄しており、自分の放棄を依頼されました。

・経過と結論

 もともとCさんは被相続人Aさんと30年来音信がなく、死亡していたことも知りませんでした。今回Aさんが所有していた自宅の固定資産税について市役所から通知が来てAさんが死亡していたことを知ることになりました。

・今回の解決事例のポイント

 しかし、相続が発生してから7,8年経過しておりCさんが相続放棄できるのかが問題となりましたが、被相続人の死亡も知らなかったことから被相続人の負債があることが分かってから3ヶ月という最高裁の判例基準に従い相続放棄申立てしました。

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