NO.116 男性・相談内容:相続放棄 ⇒被相続人に負債はなく、遺産である不動産の管理が大変という理由で相続放棄を行った事案

男性

相続放棄

・事情

 依頼者の父親が死亡し、相続財産として田舎にある不動産が存在しました。被相続人に特に負債はありませんでしたが、当該不動産の管理をしていくのが大変と考え、相続放棄をしたいと考えるに至り、幣事務所にご相談に来られました。

 

・結果

 弁護士が必要書類を揃え、相続放棄の申述を行った結果、無事、相続放棄が認められました。

 

・解決ポイント

 本件では、被相続人に特に負債はなく、遺産である不動産の管理が大変という理由で相続放棄を行った事案でした。このような理由でも相続放棄は認められるため、そのような理由で相続放棄をお考えに方は是非一度、幣事務所までご相談ください。

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