NO.110  男性・相談内容:相続放棄 ⇒受任後速やかに相続放棄申述の申立てをした事案

男性

相続放棄

・事情

 依頼者の方の父親が亡くなられたところ、依頼者の方が父親の債権者から支払を請求されたことから、早期の相続放棄申述の手続を依頼されました。

 

・結果

 依頼を受けた8日後に、家庭裁判所に相続放棄申述の申立書を発送し、その12日後に、家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されました。

 

・解決ポイント

  依頼者の方が父親の債権者から支払を請求されていたことから、早期の相続放棄申述の申立てを希望されており、迅速に申立てをする必要がありました。

 

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