NO.103  女性・相談内容:相続放棄 ⇒実母の再婚相手との養子縁組が残ったままになっていたのを相続放棄した事案

女性

相続放棄

・事情

  依頼者は,今年の6月に九州の債権回収会社から債権取立通知が来ました。実母の再婚相手との間で12歳の時に結ばれた養子縁組が,実母と養父が離婚した後も残ったままで,養父の相続人として,上記通知が来たのでした。養父との交流は全くなく,養子縁組が残っていることにも気づかず,身に覚えのない債務であったため,相続放棄を希望され,ご来所されました。

 

・結果

 相続放棄の手続きの代行を行い,受理され,上記債権回収会社には,受理証明書をFAXしました。

 

・解決ポイント

法的な状況を理解し,依頼者のお気持ちに立ったことが良かったと思います。相続の事案でお困りの場合、ぜひ一度ご相談ください。

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