No.135 女性・相談内容:相続放棄事件⇒弟について相続放棄申述の申立てをした事案
相続放棄申述事件
・事情
以前、被相続人の債務超過を理由に配偶者と子が相続放棄されたところ、次はお姉さん方が相続人となりました。配偶者の方達のご紹介を受けて、同様に相続放棄を依頼なさいました。
・結果
家庭裁判所に相続放棄申述の申立てをし、問題なく受理されました。
・解決ポイント
配偶者の方達の相続放棄の時点で、次に兄弟姉妹に相続が移ることをご説明し、相続放棄をするように予めご説明していました。そのため、速やかに申立てを行なうことができました。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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