NO.118 女性・相談内容:遺留分侵害⇒遺言無効確認と遺留分侵害請求に対応した案件
遺言無効確認と遺留分侵害請求に対応
・事情
依頼者の方は、ご兄弟の一人の晩年において、介護等の身の回りの世話してすごし、そのご兄弟はすべての財産を依頼者に譲る公正証書遺言を残されていました。
本来、ご兄弟の相続人である妻子は数十年疎遠の関係でしたが、遺言の効力を争い、遺言は無効であるという請求を起こしてきたので、その対処のためご依頼にいたりました。
・結果
弁護士が代理人として調停等で活動をさせていただき、相手方の遺言無効という主張は退けることができました。
また、遺言が有効であるとしても相続人には遺留分が認められるためその請求に対応する必要はありました。遺産で価値の高いものは不動産であったので、依頼者には、遺留分を支払う金銭が不足していました。そこで、相手方の請求を減額する交渉を行い、結果として数百万円分の減額で調停を終えることが出来ました。
・解決ポイント
紛争の解決のためには、法律的な分析と見通しが欠かせません。遺留分の請求については、法的に0にすることは難しいのですが、徹底的に争った場合の将来の結果を分析したときに、相手方にとっても早期に合意したほうがメリットがあるという条件を設定すれば(想定すれば)、説得を行うということが可能であるという見通しであり、その方向性で合意をすることができました。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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