No.142 男性・相談内容:遺留分侵害額請求事件⇒包括的に相続した相続人に対して、他の相続人が遺留分侵害額を請求した事案
事件
・事情
親の遺言により、3人兄弟のうち一人が遺産をすべて相続しました。残りの兄弟二人は、自分達にも権利があるはずだと考えて、法律事務所に相談に来られました。
・結果
弁護士が就任し、依頼者に6分の1ずつ遺留分侵害額が存在することを主張して、調停を提起しました。しかし、相手方は、相続人のうちの1人は生前被相続人が預けて返してもらうお金が別途あるはずだと自己の立場を主張し続けたので、調停は不成立となり、その後訴訟を提起しました。
最終的には和解となり、依頼者のうち一人は当方主張額の満額を、もう一人も預け金の金額を考慮しつつも相手方から譲歩を獲得した金額で和解することができました。
・解決ポイント
主張の開きも大きかったのですが、依頼者の利益になるよう主張は続け、こちらに不利な認定がされそうな場合でも粘り強く時間をかけて、解決に導くことができました。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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